○川本町禁煙治療費助成金交付要綱
平成27年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療機関の禁煙外来において禁煙治療を行う者(以下「禁煙治療者」という。)の治療費を助成することにより、禁煙治療者の健康増進及び禁煙意識の向上を図ることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療機関の禁煙外来において禁煙治療を終了した者であって、次の各号の用件をいずれも満たした者とする。
(1) 川本町内に住所を有する者
(2) 治療期間において禁煙治療を受け、禁煙治療を終了したことについて医師の証明を受けている者
(3) ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されている者
(4) 当該治療を受けることを文書により医師に同意している者
(5) 過去に受けた禁煙治療から1年以上経過していること。
(助成金の交付制限)
第3条 助成金の交付回数は、1人1回限りとする。
2 他の補助制度の対象となっているものについては、助成金の交付の対象としない。
(助成金の交付対象経費)
第4条 禁煙治療に直接要した治療費のうち、助成金額の算定に当たって対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、初診日から一連の治療を終了するまでの費用に限る。
(1) 初診料
(2) 再診料
(3) ニコチン依存症管理料
(4) 処方料及び処方箋料
(5) 調剤基本料、調剤料及び薬剤服用歴管理指導料
(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入した禁煙補助薬に限る。)
(7) 前各号に掲げる助成対象経費に係る消費税及び地方消費税
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の3分の2以内の額とし、12,000円を上限とする。ただし、算出した助成金の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請及び決定)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、禁煙治療が終了した年度内に、川本町禁煙治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、領収書、診療明細書及び医師の証明書を添えて、町長に提出しなければならない。この場合における助成金の支給年度は治療を終了した年度とする。
(追跡調査)
第7条 助成金の支給を受けた者で、禁煙治療終了後に町から禁煙の状況等について追跡調査があった場合は、可能な範囲で調査に協力しなければならない。
(助成金の交付決定の取消)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定通知を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。