○川本町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年7月2日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱においては、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、町長の定める地域内において、処理対象人員10人以下の住居に供する浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、併用住宅の場合は住居部分を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 三原地区農業集落排水処理事業区域内に設置する者

(4) 浄化槽施工業者を町外業者に選定する者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽を設置に要する費用又は別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める基準額のいずれか低い方の額とする。

2 既存の単独処理浄化槽を撤去し新たに浄化槽を設置する場合は、第1項の補助金額に単独処理浄化槽の撤去に要する経費と90,000円を比較して少ない方の金額を加算する。ただし、次の条件を満たすものに限る。

(1) 処分する既存単独処理浄化槽については、「(1)清掃」、「(2)消毒及び汚泥処理」、「(3)撤去」及び「(4)運搬から最終処分までの廃棄物としての処理」の全てが行われること。

(2) 撤去とは、既存単独処理浄化槽を掘り起こし、完全に撤去するものであること。

(3) 実績報告書において、「(1)清掃」、「(2)消毒及び汚泥処理」及び「(3)撤去」の実績が写真により確認できること。撤去の写真においては、撤去した単独処理浄化槽の状況、撤去場所の埋戻し前の状況が確認でき、完全に除去したことが確認できるものであること。

(4) (4)廃棄物としての処理」については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により確認できること。

3 補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間の経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸者の承諾書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1ケ月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1ケ月以内)又は当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書写し

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場及び写真において確認する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日告示第12号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日告示第11号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日告示第44号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日要綱第69号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月26日告示第40号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日告示第25号)

この告示は、平成18年4月28日から施行する。

(平成19年3月26日告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月3日告示第45号)

この告示は、平成19年12月3日から施行する。

(平成23年6月1日告示第21号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年8月18日告示第33号)

この告示は、平成23年8月18日から施行する。

(平成25年2月13日告示第2号)

この告示は、平成25年2月13日から施行する。

別表(第4条関係)

1 人槽区分

2 基準額

5人槽

580,000円

7人槽

785,000円

10人槽

1,120,000円

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川本町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年7月2日 要綱第3号

(平成25年2月13日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年7月2日 要綱第3号
平成13年3月19日 告示第12号
平成16年3月9日 告示第11号
平成16年3月29日 告示第44号
平成16年12月1日 要綱第69号
平成17年12月26日 告示第40号
平成18年4月28日 告示第25号
平成19年3月26日 告示第9号
平成19年12月3日 告示第45号
平成23年6月1日 告示第21号
平成23年8月18日 告示第33号
平成25年2月13日 告示第2号