○川本町棺車管理要綱

昭和54年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 川本町棺車(以下「棺車」という。)を町民の利便と町営火葬場の合理的な運営を図るための運行管理は、町有自動車管理規程(昭和42年訓令第1号)及び川本町公用財産貸付規程(昭和46年告示第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「棺車使用者」とは、川本町に居住する町民をいう。ただし、運行管理責任者が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(所管)

第3条 棺車を所管する課は、町民生活課とする。

(運行管理責任者)

第4条 棺車の運行管理責任者は、町長とする。

(車両管理責任者)

第5条 棺車の車両管理責任者は、町民生活課長とする。

(使用範囲)

第6条 棺車の使用範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 川本町内で死亡した場合

(2) その他町長が必要と認めたもの

(3) 災害発生の場合の緊急措置に係るもの

(使用許可)

第7条 棺車の使用を申請しようとするものは、棺車使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し貸与を受けるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、運行管理責任者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年1月27日要綱第2号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日告示第61号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

川本町棺車管理要綱

昭和54年3月30日 告示第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第3節 火葬場
沿革情報
昭和54年3月30日 告示第25号
平成12年1月27日 要綱第2号
平成20年9月30日 告示第61号
平成25年3月29日 告示第46号