○川本町営改良住宅管理条例
昭和63年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、川本町営改良住宅及び地区施設の設置及び管理について、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公施行令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において川本町営改良住宅(以下「改良住宅」という。)とは、法第17条の規定により建設された住宅及びその附帯施設をいう。
2 この条例において「地区施設」とは、法第2条第7項に規定する地区施設をいう。
(設置)
第3条 改良住宅及び地区施設を別表第1のとおり設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 新聞(町広報を含む。)
(2) 町庁舎その他町区域内の適当な場所における掲示
(3) テレビジョン
2 前項の公募に当たっては、町長は、改良住宅の場所、戸数、規格、入居資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、改良住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(4) 収入の額が第6条に規定する額以下の第1種公営住宅の入居者が改良住宅への入居を希望すること。
(5) 現に改良住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている改良住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること
(6) 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 改良住宅の入居者が相互に入れ換わることが双方の利益となること。
(入居資格)
第6条 改良住宅の入居者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居住においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
ア 次のいずれかに該当する場合 158,000円
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 158,000円
(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 国税、地方税等を滞納していない者であること。
(1) 60歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立を行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)において、「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について」(平成16年3月31日国住総第191号)に基づき、「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」による確認がされている者も、上記証明書が発行されている者と同様に取り扱う。
(4) 前項第1号ア(ア)aからeまでのいずれかに該当する者
(5) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定の適用を受ける者
3 町長は、入居の申込をした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員に、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 入居の申込みをした者に、同居しようとする者がある場合親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)であること。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で改良住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を改良住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき改良住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ、次の各号の1に該当する者のうちから行うものとする。
(1) 居住する建物若しくは場所が保安上危険であり、衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者
(3) 前号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(1) 第5条に規定する事由に係る者
(2) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者
(3) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者のうち、町長が定める要件を備えているもの
(4) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等のうち、町長が定める要件を備えているもの
(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(6) 高齢者又は心身障害者で町長が定める要件を備えているもの
(7) 第6条第1項第1号ア(ア)eの規定に該当する者
(8) 町長が定める基準に該当する低額所得者で速やかに改良住宅に入居することを必要としているもの
(入居の手続)
第9条 改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度の収入を有するもので、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。
(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。
6 改良住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第9条の2 改良住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が公住法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
3 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第10条 改良住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引続き当該改良住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところにより、承継を受けなければならない。
(家賃額の決定)
第11条 改良住宅の家賃は、公住法第16条第1項及び公施行令第2条に規定する算出方法により算出した額の範囲において別表第2に定める。
(家賃の変更)
第12条 公住法第17条に該当する場合においては、町長は家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。
2 入居者は、納入通知書により毎月末(月の中途で明け渡した場合は、当該明渡しの日)までにその月分の家賃を納入しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合又は立ち退いた場合において、その月の使用期間が1カ月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、10円未満の端数を生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 町長は、入居者又は同居の親族が各号の1に該当する場合において必要であると認めるときは、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 入居者の収入が著しく低額である場合
(2) 入居者が疾病にかかった場合
(3) 入居者が災害により著しく損害を受けた場合
(4) その他前3号に掲げる場合のほか、特別な事情がある場合
(敷金)
第15条 町長は、入居者から3カ月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金の額が未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子を付けないものとする。
(敷金の運用)
第16条 町長は、敷金は国債、地方債又は社債の取得預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
(督促、延滞金の徴収)
第17条 家賃を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(督促手数料)
第18条 町長は、前条第1項に規定する督促状を発した場合において、督促手数料を徴収することができる。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 障子、ふすまの貼替え、ガラスのはめ替え、畳の表替え、建具その他附属器具の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 共同附帯設備の使用に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責に帰すべき事由によって、当該改良住宅又は共同施設を滅失し、又は棄損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を他の者に貸すことができる。
3 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 次の各号の場合、町長の許可を受けなければならない。ただし、承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。
(1) 住宅の模様替え、増築その他工作を加えようとするとき。
(2) 住宅の一部を住宅用途外の用途にしようとするとき。
5 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
6 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(収入に関する決定)
第21条 町長は、改良住宅に引き続き3年以上入居している場合においては、毎年町長の定めるところにより、収入の報告をしなければならない。
2 町長は、前項の報告又は町長の行う調査に基づき入居者の収入及び収入基準超過を決定し、当該入居者に通知しなければならない。
3 入居者は収入について、収入基準が超えることがなくなり、又は収入基準を超える額が減少したときは、前項の認定を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
(割増賃料)
第23条 収入基準超過者があると決定された入居者に対しては、割増賃料を賦課することができる。
(住宅等の検査)
第24条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第25条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては、当該入居者に対し当該改良住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃割増賃料を3カ月以上滞納したとき。
(3) 当該改良住宅又は共同施設を故意に棄損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき
(5) 第20条の規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた者は、当該改良住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(町営改良住宅管理人)
第25条の2 町長は、町営改良住宅管理人を置くことができる。
2 町営改良住宅管理人は、町長の指揮を受けて、町営改良住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、町営改良住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立ち入り検査)
第26条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認める時は、町長の指定した者に住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、検査に当たる者は、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第27条 町長は、改良住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第28条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日条例第16号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日条例第24号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第39号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
団地の名称 | 所在地 |
川本団地 | 邑智郡川本町 |
別表第2(第11条関係)
所在地 | 団地の名称 | 区分 | 建設年度 | 戸数(戸) | 家賃の月額(円) |
邑智郡川本町 | 川本 | 中層耐火構造4階建ヒロティ付 | 53 | 16 | Aタイプ 19,300 |
Bタイプ 15,900 | |||||
中層耐火構造3階建(1階部分を除く。) | 54 | 12 | 15,900 | ||
55 | 24 | 17,100 | |||
56 | 4 | 18,200 |