○川本町UIターン集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例

平成12年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、川本町内にある空き家や離れ等を活用することで、UIターン者の定住を支援し、また地域資源の有効利用と集落の維持活性化を図ることを目的とした、川本町UIターン集落活性化住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 民有住宅及び町有住宅

(2) 民有住宅 川本町内にある空き家や離れ等のうち、所有者から使用貸借契約により町が借上げた建物

(3) 町有住宅 川本町内にある空き家や離れ等のうち、買取り等により町が取得した建物

(4) 所有者 民有住宅として借上げる建物を所有する者

(設置)

第3条 住宅を別表1のとおり設置する。

(管理及び運営)

第4条 住宅は、町長が管理、運営する。

(使用貸借契約)

第5条 民有住宅において、町長は、建物の借上げに際し、所有者と使用貸借契約を締結する。

2 貸借料は、無料とする。

(貸借期間)

第6条 民有住宅において、町長が所有者から建物を借上げる期間は、10年間とする。

2 前項に定める貸借期間が満了する1年前から6月前までの間に、町長又は所有者から特段の意思表示がないときは、貸借期間は、更に1年間延長するものとし、以降同様とする。

3 やむを得ない事由により、所有者との使用貸借契約が解除されたときは、貸借期間は、その解除時までとする。

4 前項の場合において、所有者は、当該建物の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町及び入居者に対して解約の申入れをしなければならない。

5 第3項の場合において、町長は、使用前修繕及び住宅として使用中に行った修繕からの経過年数に応じ、別表2により、所有者から使用前修繕等に要した費用の全部又は一部に相当する額を回収する。

(使用前修繕)

第7条 町長は、建物を住宅として使用する前に、従前の設備を利用することができる状態まで当該建物の修繕を行うものとする。

2 民有住宅において、町長は、あらかじめ所有者の承認を受け、前項の修繕を行うものとする。

(入居者の公募)

第8条 町長は、町広報紙等を用い、入居者の公募を行うものとする。

(入居者の資格)

第9条 住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法に基づく住所を、川本町外から川本町に移し、かつ現に川本町に居住する者であって、賃貸借期間満了後も川本町に居住しようとする意思のある者

(2) 定住促進のため町長が特に入居を必要と認めた者

(入居の申込み)

第10条 住宅に入居しようとする者は、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをした者を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知する。

(入居者の選考)

第11条 入居の申し込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、町長は、次の各号に該当する度合いの高い者から入居者を決定する。

(1) 過去に川本町に居住したことがなく、親族も川本町に居住していない者

(2) 5年以内に川本町に転入した者

(3) 住居の規模と世帯構成との関係から、部屋数が不足するなど不適当な居住状態にある者

(4) 前各号のほか、現に住居に困窮していることが明らかな者

2 前項で順位を定め難いときは、町長は、公開抽選により入居者を決定する。

(賃貸借契約)

第12条 町長は、入居が決定した者と、賃貸借契約を締結する。

(賃貸借期間)

第13条 町長と入居者との賃貸借期間は、最長10年間とする。

2 民有住宅において、賃貸借期間満了前に、町長と所有者との使用貸借契約が解除された場合、賃貸借期間は、その解除時までとする。

3 賃貸借期間が満了する1年前から6月前までの間に、町長は、入居者に対し賃貸借契約の終了を通知する。

(家賃の決定・変更)

第14条 住宅の家賃は、別表1のとおりとし、権利金、敷金は徴収しない。

2 町長は、経済情勢、公租公課等の変動により必要が生じたときは、賃貸借契約期間中であっても、入居者と協議の上、家賃を変更することができる。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から入居可能日から当該入居者が住宅を明渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(金融機関休業日に当たるときは、その翌日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 町長が特に必要と認めたときは、家賃の延納又は減免することができるものとする。

(延滞金)

第16条 入居者は、家賃を納期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3%)で計算して得た金額に相当する遅延利息を納付しなければならない。

(費用負担義務)

第17条 建物の土台、柱、壁、屋根等主要部分に関する修繕費用は、町の負担とする。

2 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 浄化槽維持管理及び衛生費

(3) 前項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用

3 建物火災保険料は町の負担とする。ただし、入居者が所有する動産については、入居者が建物火災保険に任意で加入するものとし、町長は、火災等の災害による入居者の損害について一切の責任を負わない。

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、善良な管理者の注意をもって住宅を維持保管しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅を改造、破壊又は汚損したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(原形の変更)

第19条 民有住宅において、町長は、あらかじめ所有者の承認を受け、当該住宅の原形を変更することができる。

2 前項により住宅の原形を変更したときは、使用貸借期間満了又は使用貸借契約の解除により当該住宅を所有者に返還する際に、原形に回復する義務を負わない。

3 入居者が住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 前項の変更に係る費用は、入居者が負担する。

(賃貸借契約の解除及び住宅の明渡し)

第20条 町長は、入居者が次の各号の1に該当するときは、当該入居者に対し、賃貸借契約の解除(第6号は除く)及び当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。

(5) 本条例に規定する条項に違反したとき。

(6) 住宅の賃貸借期間が満了したとき。又は、民有住宅において、賃貸借期間満了前に当該住宅の所有者と町長との間の使用貸借が終了したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

3 入居者は、賃貸借契約を解除し、住宅を明渡そうとするときは、明渡す日の1週間前までに、町長に届け出なければならない。

(用途指定)

第21条 町長は、住宅を第1条に掲げる目的のために使用し、その他の用途には使用しない。

2 所有者は、あらかじめ町長の承諾を得ないで、当該建物を第三者に対して売却又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。

3 入居者は、住宅の全部又は一部を、自身の居住以外の用途に使用又は他人に転貸してはならない。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成12年9月29日条例第44号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第3条、第14条関係)

住宅の名称

区分

所在地

延べ床面積

月額家賃

田原UIターン集落活性化住宅

民有

川本町大字川下2504番地4

128.34m2

25,000円

三原UIターン集落活性化住宅

町有

川本町大字南佐木199番地8

59.62m2

20,000円

谷UIターン集落活性化住宅

民有

川本町大字川本1104番地1

134.67m2

30,000円

別表2(第6条関係)

使用前修繕及び住宅として使用中に行った修繕からの経過年数

返済額

1年未満

使用前修繕等に係る費用の全額

1年以上2年未満

〃 90%

2年以上3年未満

〃 80%

3年以上4年未満

〃 70%

4年以上5年未満

〃 60%

5年以上6年未満

〃 50%

6年以上7年未満

〃 40%

7年以上8年未満

〃 30%

8年以上9年未満

〃 20%

9年以上10年未満

〃 10%

10年以上

〃 0%

川本町UIターン集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例

平成12年2月1日 条例第1号

(平成13年3月27日施行)