○川本町住宅改修支援事業実施要綱

平成24年1月18日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条に規定する住宅改修費の支給について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条に規定する住宅改修費の支給申請に基づき、川本町が行う介護保険住宅改修支援事業の実施について必要な事項を定める。

(住宅改修支援事業の実施)

第2条 町長は、介護保険住宅改修費の支給を申請する場合に添付する住宅改修を必要とする所定の理由書(以下「理由書」という。)を介護支援専門員等で居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者(以下「介護支援専門員等」という。)が作成したときは、住宅改修理由書作成委託料(以下「委託料」という。)を支払う。

2 介護支援専門員等は、前項の理由書を作成するにあたり、次に掲げる相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用に関する助言を行う。

(1) 住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、利用対象者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等をふまえた相談及び必要な助言

(2) 住宅の改良内容についての施工者への連絡及び調整

(3) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅改修が円滑に行われるための関係機関との連絡及び調整

(委託料)

第3条 町長は、介護支援専門員等が前条第1項に規定する理由書を作成したときは、当該介護支援専門員等(介護支援専門員等が事業所等に所属する場合は、事業所の管理者。以下「請求者」という。)の請求により、委託料を支払うものとする。

2 請求者は、所定の請求書に、請求内訳書及び作成した理由書の写しを添えて、当該住宅改修費の支給決定の合った月の翌月10日までに、町長に提出しなければならない。

(委託料の額)

第4条 委託料の額は、1件につき2,000円(消費税及び地方税を含む。)とする。

(審査及び支払)

第5条 町長は、第3条第1項の請求について審査を行い、委託料の支給又は不支給を決定する。

2 町長は前項により支給の決定をしたときは、当該請求者に請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

川本町住宅改修支援事業実施要綱

平成24年1月18日 告示第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成24年1月18日 告示第19号