○川本町農林水産業後継者生活保証金貸付規則

昭和60年4月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、35歳以下のUターン又は大学卒、高卒者の希望者で本町に農業後継者として自立経営を目指すことを目的とする者に農林水産業後継者生活保証金(以下「保証金」という。)を貸し付けし、育成を図ることを目的とする。

(制度の内容)

第2条 この保証金を受けようとする者は、普及センター、農協、森林組合、漁協等の関係機関合同で営農計画を策定し、その計画が実施可能な者とする。

2 この保証金は、年間100万円以内とし3年間給付する。

3 この保証金は、無利子とし元金については最終年度から3年据え置き、15年償還で町に返還するものとする。

(制度の対象者)

第3条 この制度の対象者は、個人とする。

(制度の実施)

第4条 この制度の適用を受けようとする者は、様式第1号に定める農林水産業後継者生活保証金交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 様式第2号による営農計画書及び意見書

(2) 様式第3号による農業後継者の概要書

(3) 給付した保証金の返還を命じたときにこの返還の義務を連帯して履行することを約する者の様式第4号による保証書

(保証人)

第5条 保証人は、次の各号に該当する資格を有する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有し、独立の生計を営み返還金を命ぜられた場合、その返還に対し連帯して履行の義務を確約できる者

(2) 年齢満20歳以上65歳以下で町税滞納のない者

2 保証人が前項各号の資格を失うに至ったときは、資格を有する者に変更しなくてはならない。保証人が死亡したときもまた同様とする。

(届出の義務)

第6条 保証金の給付を受ける者が、次に掲げる異動を生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 保証金を必要としなくなったとき。

(2) 保証人を変更したとき。

(3) 疾病、負傷などにより営農計画の実現が不可能になったとき。

(保証金の返還)

第7条 保証金を受ける者及び給付を受けた者が次の各号の1に該当したときは、保証金を返還しなければならない。

(1) 自己の都合で計画を中止したとき。

(2) 川本町に住所を有しなくなったとき。

2 前項の規定に該当した場合でも疾病、負傷その他不可抗力による場合に町長が特に承認したときは、返還を一時延期することができる。

3 第1項の返還すべき保証金は、全部を一時償還しなければならない。

4 保証金を返還する者は、違約金として保証金の6パーセントを加算して返還しなければならない。

5 返還金は、町長の発行する返還通知書によって返還するものとする。

6 返還義務者が指定期限までに返還金を完納しないときは、川本町税条例(昭和38年条例第25号)第19条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

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川本町農林水産業後継者生活保証金貸付規則

昭和60年4月24日 規則第2号

(昭和60年4月24日施行)