○川本町集落営農推進事業実施要綱

平成11年9月14日

要綱第6号

第1 趣旨

近年農林業従事者の減少と高齢化の進行、併せて新生産調整推進対策事業による大幅な転作の拡大により、農家所得が著しく減少し、農林業経営の停滞や、農山村集落の活力低下が極端に見られている。そこで個々の農業経営には限度がありこれからは集落全体の事業として、リーダーを中心に集落の特徴を生かし、自主的に創意工夫を重ね、地域所得の向上を目指した活動を積極的に支援することが重要な事だと思われる。農業生産の増大や集落活動の活性化を図り、「住んで魅力があり、誇りの持てる集落」の実現と定住の促進に資する事を目的に実施するものである。

第2 内容

この事業は、農業委員会、農業協同組合等が主体となって集落の掘り起こしを行い、集落が事業を実施するにあたって、必要とする施設機械等を整備する。

事業の実施にあたっては、国庫補助事業の活用及び既存の県単独事業の優先採択に留意するものとする。ただし、対象は川本町内の集落とする。

第3 事業主体

この事業の事業主体は、農業協同組合、森林組合、集落営農組織とする。

第4 実施体制等

事業の実施にあたっては、県、町、農業委員会、農業協同組合、森林組合等の関係機関、団体との協調、役割分担のもとに事業を推進する。特に集落内の作物の設定及び女性組織作りについては農業改良普及センターと協調して、育成指導を行う。

第5 実施期間

この事業実施期間は、平成11年度から17年度までとし、指定した集落は2年間で事業を実施するものとする。

第6 助成措置

町は、毎年度予算の範囲内において助成するものとする。

1 補助対象事業費は、1集落当たり推進事業費200千円、事業費10,000千円を限度とし補助率は別に定める。

第7 その他

この要綱に定めるもののほか、事業実施に当たり必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日告示第12号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

川本町集落営農推進事業実施要綱

平成11年9月14日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成11年9月14日 要綱第6号
平成30年4月1日 告示第12号