○農林業振興補助金交付要綱
平成13年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、農林業生産者組織の育成強化を図り、農業の生産意欲の向上を目的とする。
(定義)
第2条 町の交付する農林業振興補助金(以下「補助金」という。)については、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金)
第3条 前条の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助対象基準)
第4条 補助を受けようとする生産組織は、組織の体制等を川本町農業振興協議会を経由して町長に提出し、これを町長が認めた生産組織とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金を受けようとする組織は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助組織は、事業が完了した時速やかに様式第2号による実績報告を町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第36号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。