○川本町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第35号

川本町農村公園設置及び管理に関する条例(平成7年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、川本町農村公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村の活性化を図り、地域住民の健康増進に寄与するため、川本町農村公園(以下「農村公園」という。)を次のとおり設置する。

名称

設置場所

笹畑農村公園

川本町大字川下3001番地1

因原農村公園

川本町大字因原505番地5

(指定管理者による管理)

第3条 農村公園の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村公園の有料施設等の利用の許可に関する業務

(2) 農村公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第2条に規定する設置目的に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村公園の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が農村公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 農村公園の有料施設等の利用時間は、別表第1利用時間の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項の利用時間を変更することができる。

(休園日)

第7条 農村公園の休園日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、農村公園の有料施設等の休業日は、12月1日から翌年の3月31日までの土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日をいう。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、休園日又は休業日を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 農村公園の有料施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 農村公園の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、農村公園の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 農村公園を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、農村公園の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、農村公園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金等)

第11条 利用者並びに第15条及び第16条の許可を受けた者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める額とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、規則の定めるところにより、利用料金の減免をすることができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により農村公園が利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(行為の禁止)

第14条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を許可なく捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 指定された場所以外でのたき火及び野営をすること。

(9) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(10) 農村公園をその用途以外に利用すること。

(行為の制限)

第15条 農村公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 集会、競技会、展示会その他の催しをすること。

(農村公園施設内の占用の許可)

第16条 農村公園内において、工作物その他の物件又は施設を設けて占有しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第17条 農村公園を利用する者は、故意又は過失により農村公園内の施設、設備又は展示物を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第18条 農村公園の有料施設等の利用が終わった者は、当該施設等を速やかに原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項の規定に違反して利用料金を支払わなかった者

(2) 第14条各号に掲げる行為をした者

(3) 指定管理者の許可を受けずに第15条各号に掲げる行為をした者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町農村公園設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成26年3月13日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条、第11条関係)

利用料金の基準額

有料施設等の名称

基準額

利用時間

コテージ(定員4人)

(1) 宿泊の場合

1棟1泊 13,200円

ア 宿泊費は、定員を1人増すごとに小学生以下1,100円増し、中学生以上2,200円増しとする。

イ 追加時間は、1時間増すごとに660円増しとする。

午後3時から翌日の午前10時まで

(2) 休憩の場合

1棟3時間 2,200円

ア 追加時間は、1時間増すごとに660円増しとする。

午前9時から午後5時まで

キャンプ場

(1) 宿泊の場合

テント1張り1夜につき 1,100円

ア 炊事棟使用を含む。

午後3時から翌日の午前10時まで

(2) 休憩の場合

テント1張り1回につき 550円

ア 炊事棟使用を含む。

午前9時から午後5時まで

バーベキュー施設

1セットにつき 1,100円

ア 燃料(炭)は含まない。

午前9時から午後10時まで

ターゲット・バードゴルフ場(9ホール)

一般及び高校生1人1ラウンド

540円

小学生及び中学生1人1ラウンド

220円

ア クラブ、ボール及びティーマットを含む。

午前9時から午後5時まで

備考 基準額には、消費税相当額を含む。

別表第2(第11条関係)

第15条第1項及び第16条第1項に掲げる行為及び占用の利用料金基準額

区分

単位

基準額

行為

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動する行為

1日につき

1,040円

(2) 行商、募金その他これに類する行為

1日につき

1,040円

(3) 業として行う写真撮影する行為

常時 1月につき

1,040円

臨時 1日につき

310円

(4) 業として行う映画撮影する行為

1時間につき

1,040円

(5) 興行

1平方メートル1日につき

50円

(6) 集会、競技会、展示会その他の催しをする行為

1平方メートル1日につき

20円

占用

(1) 電柱

1本1月につき

50円

(2) 電線

1米1月につき

10円

(3) 変圧塔

1箇所1月につき

100円

(4) 第15条第5号に掲げる行為を行うため設けられた仮設工作

1平方メートル1日につき

10円

(5) その他の工作物物件又は施設

1平方メートル1日につき

50円

備考

1 1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。

2 基準額には、消費税相当額を含む。

川本町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)