○川本町森林浴公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、川本町森林浴公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 森林資源を活かし、森林のレクレエーション的利用、教育・文化的利用等の促進を図るため、川本町森林浴公園(以下「森林浴公園」という。)を次のとおり設置する。

名称

設置場所

丸山わんぱくの森公園

川本町大字三原 円山地内

(管理)

第3条 本施設の管理は町長が行い、常に良好な状態で使用できるように留意し、使用者の便を図らなければならない。

(運営)

第4条 本施設の運営は、町長がこれを行う。

(使用の範囲)

第5条 本施設は、第2条の目的達成のため使用させるものとする。ただし、町長が特に適当と認めた行事に使用させることができる。

(行為の制限)

第6条 本施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は、第4項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項及び第2項の許可に、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 本施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を許可なく捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、若しくは、はり札をし、又は広告をすること。

(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、また止めておくこと。

(8) 指定された場所以外でのたき火、及び野営をすること。

(9) 施設をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 町長は、施設の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は施設に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の占用許可の申請書の記載事項)

第9条 公園施設内に、工作物その他の物件、又は施設を設けて、公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の目的、期間及び管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園施設の復旧の方法

(5) その他町長の指示する事項

(設計書等)

第10条 公園施設の占用許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督の権限)

第11条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは公園施設から退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) この条例の許可条件に違反している者

(3) 偽り、不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園施設に関する町の行う行事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園施設の保全又は公衆の公園施設の利用に著しい支障が生じた場合

(届出)

第12条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第9条第2項の許可を受けた者が、公園施設の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、占用の期間が中途又は満了し、森林浴公園を原状に回復したとき。

(3) 前条第1項各号の規定する、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(罰則)

第13条 次の各号の1に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項、又は第4項の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(委任)

第14条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

川本町森林浴公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月15日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)