○川本町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第37号

川本町農林漁業体験実習館設置及び管理に関する条例(平成7年条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農村体験都市交流の促進と農林漁業の振興、農家等の所得拡大及び就業場所の確保を目的として、農林漁業体験実習館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林漁業体験実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川本町農林漁業体験実習館

位置 川本町大字川下3005番2

(指定管理者による管理)

第3条 川本町農林漁業体験実習館(以下「体験実習館」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体験実習館の利用の許可に関する業務

(2) 体験実習館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体験実習館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が体験実習館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 体験実習館の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 体験実習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(利用の許可)

第8条 体験実習館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体験実習館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体験実習館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 体験実習館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、体験実習館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、体験実習館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に体験実習館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号いずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により体験実習館を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、体験実習館の施設等を棄損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町農林漁業体験実習館設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成26年3月13日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条、第11条関係)

利用料金基準額

区分

基準額

多目的集会室

午前9時から午後1時まで

1,320円

午後1時から午後5時まで

1,320円

午前9時から午後5時まで

2,200円

午後5時から午後10時まで

2,640円

営業行為

(1) ホール・廊下

指定管理者が許可した時間

1回につき

2,200円

(2) 多目的集会室

指定管理者が許可した時間

1回につき

4,400円

宿泊

(寝具を含む。)

午後3時から翌日の午前10時まで


高校生以上

2,640円

中学生

1,760円

小学生

1,320円

地域食材準備室

指定管理者が許可した時間

1時間につき

520円

備考

1 使用時間を超過したときは、1時間につき260円増しとする。この場合において30分を超えたときは1時間とみなす。

2 指定管理者において必要があると認めるときは、割増し利用料金を徴収することができる。

3 設備等を利用した場合は、別途それに係る実費を徴収する。

4 利用料金の基準額には、消費税相当額を含む。

川本町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)