○川本町インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第38号

川本町インフォメーションセンター設置及び管理に関する条例(平成8年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、川本町インフォメーションセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、特産品等の宣伝、販売及び情報発信を行うことにより都市住民との交流施設として活用し、農林業の振興及び地域の活性化を目的として、川本町大字因原505番地5に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用者から利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、規則の定めるところにより、必要に応じて前項に規定する利用料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入)

第12条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターが利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、センターの施設等を棄損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町インフォメーションセンター設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

利用料金基準額

区分

単位

基準額

展示ホール

1平方メートル1時間につき

100円

テラス

1平方メートル1時間につき

50円

備考 利用料金基準額には、消費税相当額を含む。

川本町インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第38号

(平成21年4月1日施行)