○川本町インフォメーションセンター管理運営規則
平成17年9月28日
規則第19号
川本町インフォメーションセンター管理運営規則(平成8年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町インフォメーションセンター設置及び管理に関する条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、川本町インフォメーションセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続等)
第2条 センターを利用しようとする者は、指定管理者が別に定める利用許可申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を受理したときは、その利用内容を確認し、適当と認めるときは、別に定める利用許可書を交付するものとする。
3 指定管理者は、利用の形態又は内容により、前2項に規定する手続を省略し、口頭による許可を行うことができる。この場合において、指定管理者は、施設利用者管理簿を作成し、利用状況を明らかにしておかなければならない。
(利用の変更手続等)
第3条 利用の許可を受けた者は、利用許可書に記載された内容を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、利用予定日の3日前までに指定管理者が別に定める利用許可の変更又は取消しの申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し適当と認めるときは、指定管理者が別に定める利用許可の変更又は取消しの許可書を交付するものとする。
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用の制限を行う場合は、文書によりセンターを利用するもの(以下「利用者」という。)に通知しなければならない。ただし、文書で通知することが困難な場合は、口頭により行うことができる。
(利用料金の設定)
第5条 指定管理者は、次の事項を考慮して利用料金を定めなければならない。
(1) 利用料金は、他の類似の施設の利用料金等と比較検討し、利用者の負担軽減に配慮すること。
(2) 利用料金は、利用の形態に応じて、時間当たりの額又は日額、月額若しくは年額により定めること。
2 指定管理者は、利用料金を定めた場合、速やかに公表し、利用者に周知しなければならない。
(利用料金の支払)
第6条 利用者は、指定管理者が別に定める支払方法により利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除する場合は、別表の利用料金減免基準によらなければならない。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定めた減免申請書を提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用者から減免申請書の提出があった場合は、その内容を確認し、減免をすることを適当と判断した場合は、別に定める減免決定通知書を当該利用者に交付しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が町長と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金減免基準
区分 | 減免の理由 | 減免率 |
1 | 指定管理者が必要と認めた場合 | 50~100% |
2 | 町長が必要と認めた場合 | 50~100% |
注 減免は、施設の利用料金のみを対象とし、利用に係る実費は含まない。