○川本町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、川本町総合交流ターミナル施設(以下「総合交流ターミナル」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 総合交流ターミナルは、地域の総合的な案内活動機能及び農林漁業体験を伴う都市交流活動の拠点施設として活用し、農林業の振興、所得拡大及び就業場所の確保を目的として、川本町大字湯谷781番地2に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 総合交流ターミナルの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合交流ターミナルの利用の許可に関する業務

(2) 総合交流ターミナルの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合交流ターミナルの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が総合交流ターミナルの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 総合交流ターミナルの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 休館日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得て休館日を変更することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合交流ターミナルの利用を拒み、若しくは、退場を命ずることができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が総合交流ターミナルの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 総合交流ターミナルを利用する者(以下「利用者」という。)が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯していると認められるとき。

(4) 利用者の伝染病等の罹(り)患により、他人に感染するおそれがあると認められるとき。

(5) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、総合交流ターミナルの管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、総合交流ターミナルの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、規則の定めるところにより、必要に応じて前項に規定する利用料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入)

第10条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により総合交流ターミナルが利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、総合交流ターミナルの施設等を棄損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成26年3月13日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

川本町総合交流ターミナル施設の利用料金基準額

区分

利用料金基準額

備考

1回入浴料

1人 450円

中学生以上

1人 400円

65歳以上、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている者

1人 300円

小学生

備考

1 幼児については、利用料金は無料とする。

2 利用料金の額には、消費税相当額を含む。

川本町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)