○川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成11年3月15日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 排水設備及び除害施設の設置等(第5条―第9条)
第3章 施設の使用(第10条・第11条)
第4章 施設への加入及び脱退(第12条―第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、川本町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(施設の管理)
第3条 処理施設の管理は町長が行うものとする。ただし、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。
(1) 汚水 生活又は事業(水質汚濁防止法の特定施設に該当するものは原則として除く。)に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設、及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設の総体をいう。
(3) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。
(5) 除害施設 施設の機能を妨げ、若しくは、その施設を損傷するおそれのある汚水による障害を排除するために必要なもので、使用者が管理するものをいう。
第2章 排水設備及び除害施設の設置等
(排水設備設置義務)
第5条 使用者は、処理施設の供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合にはこの限りでない。
(除害施設の設置義務)
第6条 使用者は、施設の機能を妨げるおそれのある排水を施設に流入させようとする場合は、事前に除害施設を設けなければならない。
(工事業者の指定)
第7条 排水設備の工事は、町長の指定する排水設備業者でなければ行うことができない。除害施設についてもこれと同様とする。
2 町長の指定を受けようとする者は、規則に定めるところにより申請しなければならない。
3 前項において指定された者は、指定業者登録手数料として1件10,000円を納付しなければならない。
4 有効期間を満了し、継続する者は、継続手数料として1件3,000円を納付しなければならない。
(工事の施工)
第8条 排水設備工事の施工は、使用者がこれを行う。ただし、申請により町長が必要と認めた場合は、町が代行することができる。また、除害施設についても、これと同様とする。
(工事の費用負担)
第9条 排水設備工事に要する費用は、使用者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。また、除害施設についてもこれと同様とする。
第3章 施設の使用
(使用者の管理義務)
第10条 使用者は、排水設備等を善良に管理し、施設の機能に障害を与えないよう努めなければならない。
2 町長は、使用者が管理義務を怠った場合、必要な措置を講ずることができる。
(使用料の徴収)
第11条 町長は、処理施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額、算定方法及び徴収方法は、別に条例で定める。
第4章 施設への加入及び脱退
(加入及び脱退の申請)
第12条 施設へ加入しようとする者、又は脱退しようとする者は、町長へ申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請にあたり、町長が必要と認めた場合には、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(代理人の選定)
第14条 使用者又は排水設備設置義務者が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住する代理人を選定し、町長に届けでなければならない。代理人を変更したときも同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。