○川本町農業集落排水処理施設使用料条例
平成14年3月27日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法及び徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収)
第2条 町長は、施設を使用するため分担金を支払った者(以下「加入者」という。)又は加入者から住宅等を借り受け施設を使用する者(以下「使用者」という。)から納入通知書により毎月使用料を徴収する。
2 使用料の納入期限は、納入通知書を発した月の末日。
3 使用者から使用料を徴収することができない場合は、加入者から徴収することができる。
4 使用料は、川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則(平成14年規則第1号。以下「施行規則」という。)第9条に規定する使用開始届の提出があった月から徴収する。
(使用料の算定)
第3条 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
2 施設を使用する世帯員数は、使用開始届に記載のあった人員とし、使用人員の算定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)表(以下「法律」という。)に定めるもの及びこの法律のなかで「建築物の使用状況により、表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この算定人員を増減することができる。」のただし書を運用するものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。
3 世帯員数及び使用人員の異動による見直しは、毎年7月1日を基準日とし実施する。
4 月の中途において施設の使用を再開、休止又は廃止したときの使用料の額は、使用期間が1月未満のときは1月分とし、異動をしたときの使用料の額は、翌月より算定する。
5 住民基本台帳に記録されていない者が居住している場合、又は記録されていてもいない場合は、実態調査を行う。
(資料の提出)
第4条 町長は、使用料の算定について必要があると認めるときは、加入者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(減免)
第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(罰則)
第6条 詐偽その他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の別表(第3条関係)は、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成26年3月13日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第40号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料(1月当たり) | |||||
一般家庭用 | 基本料 | 世帯員割(1人当たり) | ||||
2,050円 | 680円 | |||||
事業所 事務所 公共施設等 | 使用人員 1人~10人 | 使用人員 11人~20人 | 使用人員 21人~40人 | 使用人員 41人~60人 | 使用人員 61人~100人 | |
4,800円 | 6,870円 | 13,750円 | 27,500円 | 55,000円 | ||
店舗併用家庭 | 世帯人員に使用人員を加算し、一般家庭の料金の額を適用する。 | |||||
飲食業 鮮魚店 理美容院 旅館業 豆腐製造業 | 経営主の一般家庭使用料金へ業務料金4,800円を加算する。ただし、処理区域内へ住居と店舗を別棟で所有する者も同一世帯とみなす。 店舗のみを処理区域内に所有する者は、6,870円とする。 | |||||
病院 医院 | 事業所・事務所・公共施設等の料金を適用し、住居と併用の場合は一般家庭料金を加算する。 | |||||
その他施設等 | 営業の用に供さず、日常生活を営んでいない施設は、一般家庭の基本料金とする。 |
備考:この表の使用人員とは、条例に定める処理対象人員を算定したものをいう。