○川本町農業集落排水事業排水設備工事指定業者に関する規則
平成14年2月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定により、排水設備工事及び除害施設工事指定業者(以下「指定業者」という。)の指定について必要な事項を定め、農業集落排水事業の適正な運営を図るものとする。
(1) 排水設備工事 条例第4条第1項第4号に規定する排水設備の工事(新設・増設、改設及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備工事指定業者 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事及び除害施設工事の施工ができる者として、町長が指定した工事業者をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会島根県支部(以下「県支部」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格してその資格を認定され、県支部に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事業者の資格要件)
第3条 指定工事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げるすべての要件を備えていなければならない。
(1) 責任技術者を1名以上専属で雇用していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 島根県内に営業所があること。
(4) 破産の宣告を受けていない者
(5) 成年被後見人又は被保佐人でない者
(6) その他町長が認める条件を備えていること。
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類
(3) 専属責任技術者の資格を証明する書類
(4) 従業員名簿
(5) 納税証明書
(6) 所有機械器具調書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 申請の記載事項に異動が生じたときは、7日以内に排水設備工事指定業者申請変更届(様式第2号)により町長に届け出て、承認を受けなければならない。
(指定の有効期間)
第6条 指定業者の有効期間は、指定を受けた日から3年間とする。
(指定業者の義務)
第7条 指定業者は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒んではならない。
(2) 川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則(平成14年規則第1号)第3条第1項の申請を加入者に代わりしなければならない。ただし個人が行う場合はこの限りではない。
(3) 工事は正当な価格で誠実かつ迅速に施工し、契約に際しては、工事費、工期その他の必要事項を明確に表示し、竣工後は町の検査を受けなければならない。
(4) 工事竣工後1年以内に指定業者の故意又は過失により生じた故障については、無償で修繕しなければならない。
(5) 名義を他人に譲渡若しくは貸与し、又は工事の大部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(6) 現場代理人又は主任技術者を置かなければならない。
(7) 工事の施工において不正、不都合な行為があったときは、その責任を負わなければならない。
(8) 非常災害時における排水設備の復旧等において、町長が指示したときは、これに応じなければならない。
(指定の取り消し)
第8条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は効力を停止することができる。
(1) 第3条のいずれかの要件を欠くに至ったとき。
(2) 川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則第3条第2項の確認を受けないで排水設備及び除害施設工事をしたとき。
(3) その他町長が、指定業者として不適当と認めたとき。
(指定証の返還)
第9条 指定業者が廃業又は指定の取り消しを受けたときは、指定証を速やかに返還しなければならない。
(事務連絡会)
第10条 町長は、指定業者による排水設備等工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月25日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略