○川本町地域農業再生協議会管理運営補助金交付要綱
平成20年5月1日
告示第26号
(目的)
第1条 川本町地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)の円滑な管理運営を図ることを目的に補助金の交付を行う。
(定義)
第2条 町の交付する川本町地域農業再生協議会管理運営補助金(以下「補助金」という。)については、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金)
第3条 前条の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助対象基準)
第4条 補助の対象となる基準は第1条の目的を達成するため、次の号に該当する経費について補助する。
(1) 農地地図情報システム保守点検に要する経費。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 協議会は、事業完了した若しくは、会計年度が終了する日までに速やかに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月20日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。