○川本町農業経営改善計画認定事業実施要領
平成7年1月24日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要領は、川本町農業経営基盤強化促進基本構想に定める企業的経営に基づく生産性の高い先進的な農業経営を確立する個別経営体及び組織経営体の発展母体としての地域農業の担い手の明確化を図ることを目的とした「川本町農業経営改善計画認定事業」の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 農業経営改善計画の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 企業的経営に基づく農業経営を目指し、農業生産規模の拡大と効率的な農業経営に意欲があると認められること。
(2) 川本町農業経営基盤強化促進基本構想に定める農業経営指標を目標年次において概ね達成することが見込まれること。(目標所得については概ね80%以上、経営規模については概ね60%以上を満たしていること。)
なお、再設定の場合には、上記の目標が概ね達成されていること。(目標所得及び経営規模については、計画目標の概ね50%以上を満たしていること。)
(3) 専従又は農業従事日数が年間150日以上であること。
(認定機関)
第3条 認定は川本町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)にて行い、構成は川本町産業振興課、川本町農業委員会、島根県西部農林振興センター県央事務所、島根県農業協同組合島根おおち地区本部川本支店の代表者とする。なお、必要な場合には関係機関の代表者等も出席することができる。
(認定の手順)
第4条 認定の手順は、次のとおりとする。
(1) 審査会の審議
町は、農業経営改善計画認定申請書を受理した場合には、審査会において申請内容を認定基準に照らして審査し、適当と認められる場合はこれを承認し、町長へ意見書を付して上申する。なお、計画の一部を変更する変更認定申請があった場合も同様に取り扱うものとする。
(2) 町長による認定
町長は、審査会の上申に基づき、申請者からの農業経営改善計画が適当であり、農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めたときは、農業経営基盤強化促進法に基づく認定を行うものとする。なお、認定を行ったときは、認定した旨を該当申請者に通知するとともに認定書を交付するものとする。
(3) 認定の有効期間
認定の有効期間は、認定日から起算して5年間とする。なお、変更認定に係る有効期間も、当初の認定期間の残余期間とする。
(4) 農業委員会への通知
町長は、認定した場合には、認定申請書及び認定書の写しを付して認定した旨を川本町農業委員会に通知する。
(認定制度の普及指導)
第5条 当該制度の普及指導は、川本町地域農業再生協議会担い手部会を中心として、関係機関が相互に連携をとって行うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、審査会で協議の上、定めるものとする。
附則
この告示は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日告示第42号)
この告示は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成20年3月10日告示第24号)
この告示は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。