○川本町農業基盤整備事業補助金交付条例

昭和54年3月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、農業基盤整備に係る事業費の一部を助成することにより、農業基盤の整備を促進して、農業経営の近代化を推進することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この条例に定める事業は、次条に規定する農業基盤整備事業(以下「事業」という。)にして、昭和47年度から昭和61年度までに施行した事業を対象とする。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、次の要件を満たし、町長が適当と認定した別表の事業を施行した者とする。

(1) 川本町内に住所を有する者

(2) 川本町農業振興地域内において施行した別表の事業で、農林漁業金融公庫から融資を受けた者

(補助金及び交付期間)

第4条 補助金は、毎年定める予算の範囲内においてこれを交付し、当該事業に係る農林漁業資金の借入金の償還補助とする。補助金の交付は、昭和53年度以降に係る当該資金の償還年次に並行して交付する。

(補助額)

第5条 この条例に定める補助金交付の額は、町長が別表に定める補助率をその事業の総事業費から補助金を引いた額に乗じて算定した額とする。

(認定申請及び補助金の交付)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に定める参加資格者全員の同意する事業施行同意書を補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)第4条に規定する事項を記載した申請書を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 虚偽の認定申請あるいは当該事業を施行せず補助金の交付を受けた者又は団体については、補助金を返戻させるものとする。

この条例は、公布の日施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前に施行した事業については、なお従前の例による。

(昭和62年3月21日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

事業名

補助率

同和対策事業を除く団体営土地改良事業

8%

県単土地改良事業

5%

山村地域農林漁業特別対策事業

8%

集落振興特別事業、生産基盤整備事業

5%

県単生産基盤整備事業

5%

2戸以上の共同施行による非補助融資土地改良事業

5%

農村地域定住促進対策(基盤整備)事業

8%

地域農業拠点整備(基盤整備)事業

8%

川本町農業基盤整備事業補助金交付条例

昭和54年3月15日 条例第12号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第12号
昭和60年3月18日 条例第7号
昭和62年3月21日 条例第11号