○川本北地区農用地開発事業償還資金の貸付に関する規則

平成3年12月2日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、川本北地区農用地開発事業によって受益者負担と定めた額を、川本北地区農用地開発推進協議会会長、木村貞男が一括して島根川本農業協同組合から借入した資金の繰上償還に充てるため、その償還資金を貸し付けることにより関係者の負担の軽減を図り、もって営農意欲の向上に資することを目的とする。

(経営の安定)

第2条 貸付契約を締結する者は、農業経営の安定を期するため経営実態を明らかにし、経営上の問題点を確実に把握し、その具体的解消に努力する。

(貸付の額)

第3条 資金の貸付額は、110,392,870円とする。ただし、予算の範囲内において5年に分割して貸付ける。

(利子)

第4条 貸付資金は、無利子とする。

(貸付先)

第5条 資金の貸付先は、川本北地区農用地開発推進協議会の構成者で、町長が定める貸付契約を締結した者とする。ただし、資金の支払いは島根川本農業協同組合へ繰上償還が完了するまで町が直接同協同組合に対して行う。

(貸付金の償還期間)

第6条 貸付金の償還期間は、20年以内とする。

(償還方法)

第7条 貸付金の償還は、町長と締結した貸付契約に基づき均等年賦とし、町長が発行する貸付金償還通知書により毎年12月に川本町指定金融機関に払い込むものとする。

(償還期間の延長及び償還方法の変更)

第8条 町長は、災害その他特別の事情により、貸付金の償還が困難であると認めた者については、第6条の償還期間を延長し、前条の規定による償還方法を変更することができる。

(保証人)

第9条 町長と貸付契約を締結しようとする者は、貸付金に係る債権を保全するため2人以上の連帯保証人を立てなければならない。ただし、担保を提供した場合は、連帯保証人の人数を1人とすることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川本北地区農用地開発事業償還資金の貸付に関する規則

平成3年12月2日 規則第9号

(平成3年12月2日施行)