○ビニールハウス建設利子補給規則
昭和60年4月24日
規則第3号
(利子補給)
第1条 川本町は、農業近代化資金を貸し付ける金融機関に対し、この規則に定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の対象となる事業)
第2条 利子補給の対象となる事業は、1団地150平方メートル以上のビニールハウス(パイプハウス)を非補助(補助事業は除く。)で建設するものとする。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)
第3条 前条の利子補給の対象となる資金は、農業近代化資金で種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
区分 | 基準金利 | 利子補給率 | ||||
農業近代化資金 | 一般資金 | 一般 | 個人 | 5.5% | 2.5% | |
共同 | 6.5 | 3.5 | ||||
県単特利資金 | 地域農業再編整備資金 | 個人 | 4.0 | 1.0 | ||
共同 | 5.0 | 2.0 | ||||
農業振興資金 | 個人 | 3.5 | 0.5 | |||
共同 | ― | ― | ||||
農地開発資金 | 個人 | 3.5 | 0.5 | |||
共同 | 4.5 | 1.5 |
(利子補給契約書)
第4条 第1条の利子補給は、川本町が当該金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請及び承諾)
第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利子補給金の額)
第6条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金につき、第3条に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数を除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給金の請求)
第7条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給については、その翌年の1月31日までにそれぞれ、利子補給金請求書を提出するものとする。
(利子補給金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打ち切等)
第9条 町長は、融資機関から借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(報告の義務等)
第10条 融資機関は、町長が当該資金の貸付けに関し報告を求めたとき、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。