○川本町農業後継者育成奨励金給付規則
昭和53年9月22日
規則第5号
第1条 この規則は、川本町農業後継者育成奨励金給付条例(昭和53年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づく奨励金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 奨励金の給付を受けようとする者は、様式第1号に定める川本町農業後継者育成奨励金交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 本人及び本人と生計を1にする世帯の責任者(以下「世帯責任者」という。)が様式第2号による農業を承継する旨の誓約書
(2) 給付した奨励金の返還を命じたときにこの返還の義務を連帯して履行することを約する者の様式第3号による保証書
第3条 保証人は、次の各号に該当する資格を有する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有し独立の生計を営み返還金を命ぜられた場合その返還に対し連帯して履行の義務を確約できる者
(2) 年齢満20歳以上満65歳以下で町税の滞納のない者
2 保証人が前項各号の資格を失うに至ったときは、資格を有する者に変更しなくてはならない。保証人が死亡したときもまた同様とする。
第4条 研修を終了したときは、速やかにその状況を農業研修報告書様式第4号により町長に報告しなければならない。
第5条 条例第5条の規定により、奨励金の給付を受ける者が、次に掲げる異動を生じた場合は速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 研修施設を退所又は先進農家等を離れ研修を中止したとき。
(2) 奨励金を必要としなくなったとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(4) 本人と生計を1にする世帯が離農したとき。
(5) 疾病、負傷などにより研修を続けられなくなったとき。
第6条 奨励金を受ける者及び給付を受けた者が、次の各号の1に該当したときは、奨励金を返還しなければならない。
(1) 研修所又は先進農家で、農業技術習得中自己の都合により、研修技術習得を中止したとき。
(2) 研修終了後5カ年以内に川本町に住所を有しなくなったとき。
2 前項の規定に該当した場合でも疾病、負傷その他の不可抗力による場合に町長が特に承認したときは、返還を免除することができる。
3 第1項の返還すべき奨励金は、全部を一時償還しなければならない。
第7条 奨励金を返還する者は、違約金として奨励金の6パーセントを加算して返還しなければならない。
第8条 返還金は、町長の発行する返還通知書によって返還するものとする。
第9条 返還義務者が指定期限までに返還金を完納しないときは、川本町税条例(昭和38年条例第25号)第19条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。