○川本町営土地基盤整備用機械使用条例

昭和38年11月20日

条例第35号

第1条 この条例は、土地基盤整備用機械(以下「機械」という。)の使用者が、当町に居住する者のうち町長が適当と認める者からの申出によりこれを行い、これに必要な事項を定めるものとする。

第2条 機械の使用許可を受けた者は、5日以内に保証人連署をもって、別記様式により契約書を町長に提出するものとする。

2 保証人は、使用者と連帯の責任を負担するものとする。

3 保証人は、本町内に居住し、町長の承認した者であることを要する。

第3条 機械の賃貸期間は、1カ年以内とする。ただし、期間は、更新することができる。

第4条 機械の賃貸料は、別表に定めるとおりとする。

2 賃貸料は、毎月分をその月末までに徴収する。ただし、月の中途において、使用又は不使用のときは日割計算とする。

第5条 町長が必要と認めたときは、保証金を納付させることができる。

2 保証金は、賃貸料の2カ月分に相当する金額とし、特別の事情があるときにはこれを増減することができる。

3 保証金には、利子を付さない。

4 保証金を納付したときは、第2条に規定する保証人を免除することができる。

第6条 機械は、名義の如何を問わずその一部又は全部を他人に使用させ、又はその使用権を譲渡することはできない。

第7条 次の各号に掲げる場合においては、使用者は町長の許可を受けることを要する。

(1) 使用者以外の者に機械を使用させるとき。

(2) 機械に対して工作を加えようとするとき。

(3) 前2号のほか町長が許可を要すると認めて指示した事項

第8条 使用者は、常に機械を点検整備し、外観、実質を損じないよう注意しなければならない。

第9条 使用者は、機械及びその附属品の保全に関する責任を負い、善良なる使用者としての注意を怠ってはならない。もし注意を怠たり、又は不当使用により滅失毀損したときは、使用者負担により賠償するものとする。

2 不可抗力による事情により、機械を滅失毀損した場合には、速やかに町長の認定を受けなければならない。

第10条 機械の保全管理に関し微少な修理は、使用者において負担するものとする。

2 前項以外の必要な修繕は、川本町において負担施行するものとする。

第11条 第7条第2号の規定に基づき、機械に工作を加えようとするときは、町の監督を要するものとする。

2 機械に対する工作物については、その使用を終ったとき川本町と使用者が協議の上、撤去するか存置するかを定め、存置する場合には相応の代価を川本町が使用者に支払うものとする。

第12条 町長は、機械の管理上必要と認めたときは使用者の立会を得て随時機械及び附属物の検査をすることができる。

2 前項の場合、使用者は正当な理由なくして立会又は検査を拒むことはできない。

第13条 機械を返還しようとするときは、その2日前に町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第9条第1項の規定を準用するものとする。

第14条 次の各号に該当するときは、保証金から必要額を控除するものとし、なお不足がある場合には使用者が直ちに弁償するものとする。

(1) 賃貸料に未納があるとき。

(2) 第9条第1項に規定する賠償金を完納しないとき。

第15条 次の各号に該当する場合には、町長は機械使用の許可を取り消して機械の返還を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又は機械の取扱いに関する指示に違反したとき。

(2) 賃貸料を期限内に完納しないとき。

(3) その他町長が必要と認めた場合

第16条 使用期間中にこの条例及びこの条例に基づく諸規定の制定改正があった場合においても、使用者は異議なくこれを遵守することを要する。

第17条 前2条の規定により使用者又は関係者に損害を生じることがあっても町はその責に任じない。

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

賃貸料

1時間当たり

備考

11屯ブルドーザー

3,500円

土地基盤整備用

タイヤドーザー m2

(1.2積)

3,600

11屯ブルドーザー

3,500

一般土木用

タイヤドーザー m2

(1.2積)

3,600

画像画像

川本町営土地基盤整備用機械使用条例

昭和38年11月20日 条例第35号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和38年11月20日 条例第35号
昭和49年3月25日 条例第17号