○県営土地改良事業の分担金徴収条例
昭和48年9月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金を徴収する場合には、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収及びその賦課基準)
第2条 町は、法第91条第2項の規定により事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者その他農林水産大臣の指定する者からその負担金の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する経費につき法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内において町長がこれを定める。
(特別徴収金)
第3条 法第91条の2の規定に基づき、町は県営土地改良事業であって別に知事が指定するものの施行については、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有する者から前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該事業の施行に要した費用から同項の規定により徴収すべき分担金の総額を差し引いた額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときはその指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
3 町長は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。
(分担金の減免及び徴収延期)
第4条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。