○川本町農地流動化奨励金交付規則

平成2年5月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、利用権設定等促進事業等により賃借権の設定を受けた者に農地流動化奨励金の交付を行うことにより、農業経営の規模拡大、農業の中核的担い手の育成・確保及び農地遊休化防止等農用地の有効利用を図り、農業構造の改善及び地域農業の振興に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、本事業の実施に当たっては、利用権設定農家の掘り起こし、ヤミ小作の解消、農用地の有効利用の促進等の業務については、川本町農業委員会(以下「農業委員会」という。)と連携して行うものとする。

(事業内容)

第3条 本事業は、賃借権の設定を受けたものに対して、次条の交付要件に基づき奨励金の交付(農地を借りた初年度の1回限りとする。)を行う事業とする。

(交付要件)

第4条 次の要件を満たす本町農業者が農地(田、畑)の利用権の設定を受けた場合、農業生産法人等が利用権の設定を受けた場合、奨励金の交付対象者とする。

(1) 経営面積 利用権設定後50アール以上

(2) 農作業従事日数 60日以上

(奨励金額)

第5条 奨励金は、次の各号の設定期間に応じ、農地10アール当たり当該各号に定める額とする。

新規の場合

(1) 3年以上 6,000円

(2) 認定農業者、農業生産法人:3年以上 6,000円、6年以上 15,000円

2 継続の場合、奨励金額の1/2とする。期限が切れて2年以内に契約した場合も継続と見なす。端数は、100円未満切り捨てとする。

(交付申請)

第6条 利用権設定関係の用紙を町に提出することにより、交付申請に代えることとし、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等の内容が、第4条の交付要件に該当している場合、前条の利用権の設定期間に応じて奨励金額を当該年度末までに支払うものとする。

(奨励金の返還)

第7条 次の各号の1に該当すると認めたときは、町へ奨励金の全部を返還するものとする。

(1) 交付要件に違反することとなったとき。

(2) 不正の手段で助成金の交付を受けたとき。

(3) 中途において解約した場合(ただし、災害による農地等の崩壊、公共、公用の用に供するための買収、利用権の設定を受けたものの死亡等その者の責によらない場合を除く。)

(補則)

第8条 この規則に定めのないことで必要が生じた場合には、その都度、町、農業委員会で協議して定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

川本町農地流動化奨励金交付規則

平成2年5月1日 規則第3号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成2年5月1日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第8号
平成25年3月1日 規則第1号