○川本町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成12年12月19日

告示第58号

(趣旨)

第1条 町は、中山間地域等における農業の有する多面的機能の確保を図ることを目的として適切な農業生産活動等の継続的な実施を支援するため、集落等に対し、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付の対象及び交付額)

第2条 交付金は、集落等が別表に掲げる事業を行う場合にその事業に要する経費について、集落等に対して交付するものとし、その額は、同表に掲げる交付限度額の範囲内において町長が定める額とする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条第1項の申請書は、中山間地域等直接支払交付金申請書(様式第1号)により町長の定める期日までに提出する。

(概算払)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める交付金について概算払の方法により交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第8条第1項に規定する実績報告は、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(交付金の交付の請求)

第6条 交付金の交付の決定の通知を受けた集落等は、事業が完了した場合は、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、交付金の全額が概算払された場合には、この限りではない。

(会計帳簿等の整備等)

第7条 交付金の交付を受けた集落等は、交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度分の交付金から適用する。

(平成16年3月29日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

交付額

交付限度額

左の内訳

軽微な変更

中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要領」という。)第6の3による交付額

定額

交付金要領第6の3の(2)のア及びイの額

傾斜農用地等の10a当たり交付単価

急傾斜 21,000円

緩傾斜 8,000円

急傾斜 11,500円

緩傾斜 3,500円

草地

急傾斜 10,500円

緩傾斜 3,000円

草地比率の高い草地 1,500円

採草放牧地

急傾斜 1,000円

緩傾斜 300円

加算措置10a当たりの交付単価

棚田地域振興活動加算

田 10,000円

畑 10,000円

超急傾斜農地保全管理加算

田 6,000円

畑 6,000円

集落協定広域化加算

田 3,000円

畑 3,000円

草地 3,000円

採草牧草地 3,000円

集落機能強化加算

田 3,000円

畑 3,000円

草地 3,000円

採草牧草地 3,000円

生産性向上加算

田 3,000円

畑 3,000円

草地 3,000円

採草牧草地 3,000円

次に掲げる変更以外の変更

交付対象面積の区分欄1)~4)の地目別面積の20%を越える増減

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川本町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成12年12月19日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)