○川本町農道維持管理に関する文書の様式を定める規則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 川本町農道維持管理条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(施行前の手続の効力)

2 この規則の施行前になされた手続については、この規則に準じてなされてものとみなす。

(令和4年12月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

番号

名称

根拠条文

1

土地改良財産改築工事承認申請書

条例第11条

2

土地改良財産改築工事変更承認申請書

条例第11条

3

承認(占用)工事着手届

条例第12条条例第17条

4

承認(占用)工事完了届

条例第12条条例第17条

5

土地改良財産占用許可申請書

条例第13条

6

土地改良財産占用変更許可申請書

条例第13条

7

土地改良財産占用更新許可申請書

条例第13条

8

土地改良財産占用廃止届

条例第18条

9

土地改良財産原状回復届

条例第18条

10

変更届

条例第19条

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川本町農道維持管理に関する文書の様式を定める規則

平成12年3月31日 規則第5号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第5号
令和4年12月12日 規則第12号