○川本町新規就農者経営安定資金貸与規則
平成16年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、新規就農者経営安定資金貸与要領(平成15年4月1日農発第3号)により財団法人しまね農業振興公社(以下「公社」という。)が実施する新規就農者経営安定資金貸付業務に基づき、新規就農者に対して早期経営安定を図るための必要な資金を貸与することにより、川本町区域内(以下「町内」という。)の農業の担い手を育成し確保することを目的とする。
(定義)
第2条
(1) この規則において「新規就農者経営安定資金(以下「新規就農資金」という。)」とは、新規就農者に対し就農後の早期経営安定を図るために貸与する資金をいう。
(2) この規則において「新規就農者」とは、新たに町内において就農する認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条に規定する就農計画の認定を受けた者)であって、平成16年3月31日以前に就農計画の認定を受けたものをいう。
(新規就農資金の貸与)
第3条 町は新規就農者に早期経営安定を図るための資金を予算の範囲内で当該貸付に必要な資金の2分の1を超えない額と公社から貸与を受ける新規就農者経営安定資金と併せて無利息で貸与する。
(貸与金額)
第4条 新規就農資金の額は、月額15万円以内とする。
(貸与期間)
第5条 新規就農資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は第7条の規定により町長が貸与を決定した日(1の新規就農者に係る貸与の決定が複数回ある場合にあっては、最初の貸与を決定した日)の属する月から2年間以内とする。
(貸与の申請)
第6条 新規就農資金の貸与を受けようとする新規就農者は、新規就農者経営安定資金貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の決定等)
第7条 町長は、前条の申請に基づき、新規就農資金を貸与するかどうかを決定し、その旨を新規就農者に通知するものとする。
(償還期間等)
第10条 新規就農資金の償還の期間、方法及び期日は、次のとおりとする。
償還期間 | 据置期間 | 償還方法 | 元利償還期日 |
9年以内 (据置期間含む) | 5年以内 | 元利均等年賦償還 | 毎年3月25日。ただし当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日 |
(繰上償還)
第11条 新規就農者は、町内において専業的に農業に従事しなくなったとき(疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなくなった時を除く。)は、当該資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。
3 繰上償還は、新規就農資金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内に行わなければならない。
(一時償還)
第12条 新規就農者は新規就農資金を貸付目的以外の使途に使用したときは、町長へ全部又は一部を一時償還しなければならない。
(1) 疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、就農後引き続いて5年間町内において専業的に農業に従事したとき。債務の全部
(2) 死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により町に貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。債務の全部又は一部
(延滞金)
第14条 新規就農者は、正当な理由がなく新規就農資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、その金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(届出)
第15条 町が資金を貸し付けた新規就農者は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 町内において専業的に農業に従事しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、新規就農資金の貸与に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。