○需給調整円滑化推進交付金交付要綱
平成19年9月10日
告示第41号
(趣旨)
第1条 町は、「米穀の生産調整実施要領」(平成18年11月9日付け18総食第778号農林水産省総合食料局通知。平成20年1月31日付け19総食第949号農林水産省総合食料局長通知により全部改正)に基づいて地域水田農業推進協議会(「米政策改革基本要綱」(平成15年7月4日付け15総合第1604号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」という。)第Ⅱ部の第1の2の(1)のイの市町村段階における第三者機関的な組織又は基本要綱第Ⅰ部の第5の3の地域水田農業推進協議会。以下「地域協議会」という。)が行う米の需給調整に要する経費及び水田農業構造改革対策実施要領(平成16年4月1日付け15生産第8000号総合食料局長、生産局長、経営局長通知)に基づいて地域協議会が行う米の生産調整実施者の確認に要する経費に対し、需給調整円滑化推進交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、島根県需給調整円滑化推進交付金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)、島根県補助金等交付規則(昭和32年島根県規則第32号。)、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象経費及び交付額)
第2条 町は、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、交付金の交付対象となる経費及び交付額は別表1のとおりとする。
(1) 経費区分の新設又は廃止
(2) 交付対象事業費の30%を超える変更
(概算払)
第5条 地域協議会は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、別紙様式第3号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の概算払請求書の提出があった場合において、交付金の交付目的を達成するため概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
2 前項の報告書の提出期限は、事業が完了したした日から起算して30日を経過した日又は交付金の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。ただし、交付金の全額が概算払により交付された場合は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日とする。
(区分経理)
第8条 地域協議会は、当該交付金の交付対象事業に係る会計と他の事業に係る会計を区分して経理を行うものとする。
(帳簿類の保管)
第9条 交付金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、交付対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月5日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第50号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
経費及び交付額 |
米穀の生産調整実施要領に基づいて地域協議会が行う米の需給調整に要する経費及び水田農業構造改革対策実施要領第2に基づいて地域協議会が行う米の生産調整実施者の確認に要する経費のうち、町長が必要と認める額 ただし、助成対象となる地域協議会の経費の内容は別表2に掲げるものに限る |
別表2
区分 | 内容 |
1 謝金 | 生産調整への取組の基本方針の設定、認定方針作成者別の需要量に関する情報の算定及び認定方針作成者間の調整、生産数量目標の配分の一般ルールの設定並びに生産調整実施者の確認に係る事務のうち、国、都道府県及び地域協議会構成機関等職員以外でその事務の一部を委嘱された者(以下、「事務委嘱者」という。)に対する謝金 |
2 旅費 | 認定方針作成者の主体的な需給調整を支援するための助言・指導及び生産調整実施者の確認に要する地域協議会構成機関等職員旅費並びに事務委嘱者に対する旅費 |
3 事務費 | 認定方針作成者の主体的な需給調整を支援するための助言・指導、生産調整への取組の基本方針の設定、認定方針作成者別の需要量に関する情報の算定及び認定方針作成者間の調整、生産数量目標の配分の一般ルールの設定、水稲生産実施計画書の作成並びに生産調整実施者の確認に要する印刷製本費、借料及び損料、会議費、備品(その合計額は、50万円未満とする。)、通信運搬費、消耗品費、器具機械等の修繕費、賃金(1人当りの業務従事期間は短期間(3か月以内)に限る。)、燃料費(自動車燃料に限る。)並びに測量費 |
4 委託費 | 生産調整実施者の確認に係る事務のうち、その事務の一部又はすべてを国、都道府県及び地域協議会構成機関等職員以外の者に委託する場合に当該委託に要する経費 |