○川本町担い手育成アクションサポート事業費補助金交付要綱

平成24年9月19日

告示第35号

(趣旨)

第1条 町は、農業の担い手を育成する目的として行う事業に要する経費に対して、川本町担い手を育成アクションサポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象等)

第2条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条に規定する申請書の様式は、別記様式第1号とする。

交付の対象

補助対象経費

交付の率

交付の限度額

事業実施主体

川本町地域農業再生協議会

実施主体が実施する本事業に必要な経費

10/10

予算の範囲内

(決定内容の変更等)

第4条 補助事業者が、規則第7条の2第1項の規定により町長の承認を受けようとする場合は、別記様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第5条 補助事業者が、規則第7条の2第2項の規定により町長の指示を受けようとする場合は、別記様式第3号により補助事業の遂行状況を速やかに報告しなければならない。

(補助金の概算払)

第6条 補助事業者が、概算払による補助金の交付を受けようとするときには、別記様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、概算払請求書の提出があり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者が、規則第8条の規定により町長に提出する実績報告書は、別記様式第5号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。ただし、補助金の全額が概算払により交付された場合には、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月末日までとする。

(補助金の経理等)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。

(令和3年7月20日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の交付金のみ適用する。

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川本町担い手育成アクションサポート事業費補助金交付要綱

平成24年9月19日 告示第35号

(令和3年7月20日施行)