○川本町農業次世代人材投資資金交付規則
平成25年4月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、就農希望者や新規就農者の裾野拡大の取組を行い、農政新時代に必要な人材力の強化を図る。本事業の実施に当たっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、島根県農業人材力強化総合支援事業交付要綱に定めるもののほか、本規則に定めるところによる。
(交付要件等)
第2条 町は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取り消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画認定申請書(別紙様式第1号)に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画認定申請書等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認めること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化事業実施要綱に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下本規則において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが見込まれること。
(10) 平成26年4月以降に農業経営を開始した者であること。
2 交付金額及び交付期間
(1) 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ、第1号の額を交付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
3 次に掲げる事項に該当する場合は町は資金の交付を停止する。
(1) 第2条第1項の要件を満たさなくなった場合。
(2) 農業経営を中止した場合。
(3) 農業経営を休止した場合。
(4) 次条第6項第1号の報告を行わなかった場合。
(5) 第4条第4項の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日、かつ、年間1,200時間)未満である場合、町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
(6) 国の実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
(7) 第4条第6項の中間評価によりC評価相当と判断された場合。
(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(交付対象者の手続き)
第3条 青年等就農計画等の承認申請
資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町に承認申請する。
2 青年等就農計画等の変更申請
前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
3 交付申請
4 交付の中止
資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は町に中止届(別紙様式第4号)を提出する。
5 交付の休止
(1) 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町に休止届(別紙様式第5号)を提出する。
6 就農報告等
(1) 就農状況報告
(2) 住所等変更報告
資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更報告(別紙様式第9号)を町に提出する。
7 返還免除
(町の手続き等)
第4条 青年等就農計画等の承認
町は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
なお、審査に当たっては、県普及指導センター等の関係機関や第12項のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。
2 青年等就農計画等の変更の承認
町は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて、承認する。
3 資金の交付
資金の交付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。なお、町の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
4 就農状況の確認
(1) 資金交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地基本台帳の写し
5 就農中断者の状況確認
町は、資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届(別紙様式第14号)の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町は就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
6 交付対象者の中間評価
町は、資金交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該資金交付対象者の中間評価を実施する。中間評価は、以下の方法により行う。
(1) 評価会の設置
ア 町は、第12項のサポートチーム、県普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(2) 評価方法
(3) 評価区分
ア 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 評価結果の取り扱い
ア 町は、評価結果を受け、A評価相当の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価相当の交付対象者のうち希望する者については、次条の経営発展支援金を交付する。また、B評価相当の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じて評価を行う。C評価相当の者については、資金の交付を中止する。
(5) その他
ア 平成28年度以前に交付対象となった者についても、残りの交付期間中に評価を実施するものとする。
7 交付の中止
8 交付の休止
(1) 町は、資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
(2) 町は、資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
9 返還免除
町は、資金交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第2条第4項のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
10 交付金の返還
(1) 第2条第4項に該当した場合、町は、資金交付対象者に資金の返還を命ずる。
(2) 町は、資金交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を島根県に対して返還するものとする。
11 交付情報の登録
町は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
12 サポート体制の整備
町は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、資金交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第12号)を取りまとめるものとする。
また、第6項の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
13 町は、農業共済組合と連携し、資金交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(経営発展支援金事業)
第5条
1 交付対象者
前条第6項の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者。
2 交付の手続
(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(別紙様式第13号)を町に提出する。
(2) 町は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
(3) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書を提出し、承認を得る。
(4) 町は、前号の経営発展支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
3 交付額
前項第2号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
4 支援対象期間
(1) 支援対象期間は最長1年間とする。
5 その他
融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
(その他)
第6条 町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 町は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月3日規則第1号)
1 平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第3条第3号の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。
2 平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第4条第4号の規定にかかわらず、給付期間1年分の給付金を一括で給付申請又は、給付できるものとする。
3 この規則は、公布の日から施行する。ただし、施行日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成29年7月1日規則第9号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日告示第56号)
この告示は、平成30年10月15日から施行し、平成30年10月9日から適用する。
附則(令和6年7月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。