○川本町半農半X支援事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、県外からの就農希望者の定住、定着を促進し、町における農業・農村の担い手の育成、確保のため、島根県の新規就農者等育成確保推進事業費補助金交付要綱(平成27年3月19日付け農第1676号。以下「県実施要綱」という。)及び別記(3)に基づいて町が行う川本町半農半X支援事業費補助金の交付について、川本町補助金交付規則(昭和32年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種別、補助対象、補助金の額等)
第2条 補助金の種別、対象者、補助金の額及び交付期間、対象経費、事業実施手続き等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(書類の保存)
第3条 補助金の交付を受けた者は、この事業に係る収支状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間整備し、保存しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 対象者 | 補助金の額 | 交付期間、対象経費、事業実施手続き等 |
就農前研修経費助成事業 | 町から半農半X実践者の認定を受け、県実施要綱及び別記(3)第5の1の(1)の要件を全て満たす者。ただし、町内に住所を有する者に限る。 | 月額12万円。ただし、12月を上限とする。 | 県実施要綱及び別記(3)の規定による。 |
定住定着助成事業 | 町から半農半X実践者の認定を受け、県実施要綱及び別記(3)第5の2の(1)の要件を全て満たす者。ただし、町内に住所を有する者に限る。 | 月額12万円。 夫婦共同経営は月額18万円。ただし、12月を上限とする。 | 県実施要綱及び別記(3)の規定による。 |