○川本町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 町は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等については、川本町補助金等交付規則(平成20年川本町規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象及び交付単価等)

第2条 規則第3条による交付金の名称、目的、交付の対象である経費の内容、交付金の算定の対象となる農用地及びその交付単価は、別表第1から別表第3までのとおりとし、予算の範囲内において、多面的機能支払制度に基づく事業計画を認定した活動組織(以下「活動組織」という。)に交付金を交付するものとする。

2 事業に係る実施要件は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、島根県多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け農村第13号)等の規定によるものとする。

(流用の禁止)

第3条 別表第3の交付金について、別表第1及び別表第2の交付金との相互間の流用をしてはならない。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする活動組織は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。

(交付決定通知)

第5条 町長は、交付申請書の提出があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により活動組織に通知するものとする。

(概算払請求)

第6条 概算払により交付金の交付を受けようとする活動組織は、多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

2 前項の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。

(変更交付申請)

第7条 活動組織は、交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。

2 前項の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。

(変更交付決定通知)

第8条 町長は、変更交付申請書の提出があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により活動組織に通知するものとする。

(実施状況報告)

第9条 活動組織は、毎年度、多面的機能支払交付金実施状況報告書(実施要領・様式1―8号)に金銭出納簿等を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の提出期限は、対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は規則第5条の交付決定を受けた年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までとする。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実施状況報告書を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の実施結果が交付金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付金の交付額を確定し、多面的機能支払交付金交付確定通知書(様式第6号)により活動組織に通知するものとする。

(交付金の返還等)

第11条 活動組織は、事業計画に定められた対象活動の要件の不適合又は対象農用地面積の減少があったと認められた場合は、交付金の全部又は一部を認定年度に遡って返還しなければならない。

2 平成26年度以前に町が認定した広域協定又は町と締結した協定により活動を開始した対象組織に対しては、前項に該当する場合には、広域協定認定年度又は協定締結年度に遡って返還しなければならない。

3 前2項において、対象農用地面積の減少があった活動組織は、速やかに多面的機能支払交付金の返還申出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、交付金の返還申出書の提出があったときは、その内容を審査した上で、返還額及び返還期日を記載した多面的機能支払交付金返還通知書(様式第8号)により活動組織に通知するものとする。

5 第1項又は第2項において、自然災害その他やむを得ない理由が認められる場合は、返還を免除することとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月16日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の交付金から適用する。

別表第1(第2条・第3条関係)

交付金の名称

農地維持支払交付金

目的

地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動を支援する。

対象経費

上記目的欄に掲げている活動に係る経費

交付金の算定対象となる農用地

1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するもの

2 多面的機能の発揮の観点から対象農用地とすることが特に必要な農用地として、知事が定める農用地

交付単価

(対象農用地10アール当たり)

田:3,000円 畑:2,000円 草地:250円

事務費については予算の定める額とする

別表第2(第2条・第3条関係)

交付金の名称

資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

目的

地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する。

対象経費

上記目的欄に掲げている活動に係る経費

交付金の算定対象となる農用地

農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するもの

交付単価

(対象農用地10アール当たり)

田:1,800円 畑:1,080円 草地:180円

事務費については予算の定める額とする

備考 交付単価について

1 基本単価 別表第2に掲げる交付単価

2 継続地区及び別表第3の交付金を受け取る場合の交付単価 農・水・環境向上対策若しくは農地・水保全管理支払の共同活動を含めて別表第2の交付金を5年間以上受け取っている活動組織又は別表第3の交付金を併せて受け取っている活動組織については、備考1の基本単価に0.75を乗じた額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を交付単価とする。

3 多面的機能の増進を図る活動の取扱い 備考1又は備考2のいずれにおいても、多面的機能の増進を図る活動を取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を交付単価とする。

別表第3(第2条・第3条関係)

交付金の名称

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

目的

老朽化が進む農業用施設等の長寿命化のための補修、更新等の活動を支援する。

対象経費

上記目的欄に掲げている活動に係る経費

交付金の算定対象となる農用地

農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するもの

交付単価

(対象農用地10アール当たり)

田:4,400円 畑:2,000円 草地:400円

事務費については予算の定める額とする

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川本町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第49号

(令和3年7月16日施行)