○川本町肉用繁殖優良牛保留対策事業実施規則

平成3年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この事業は、川本町で生産された優良雌子牛(黒毛和牛)の保留をすすめ、増頭と改良を図ることを目的とする。

(対象農家)

第2条 優良雌牛(黒毛和牛)の保留をすすめる対象農家は、川本町の肉用牛飼育農家で、今後肉用牛の改良と増頭を目的とし、自家生産(町内保留を含む。)を最善の飼育管理する農家であるものとする。

(種類及び期間)

第3条 種類及び期間は、次のとおりとする。

(1) 種類 黒毛和種

(2) 性別 雌

(3) 期間 5ケ年間以上

(母牛の資格)

第4条 母牛の資格は、次のとおりとする。

(1) 母牛は、県内産であること。

(2) 分娩子牛の種雄牛は、県有牛であること。

(3) 指導的立場から見て、系統的、改良的に期待のもてるものであること。

(対象牛)

第5条 対象牛は、次のとおりとする。

(1) 川本町内で生まれた牛

(2) 発育が良いこと。

(選定及び認定)

第6条 保留牛の選定は、選定委員がこれを行い、町長の承認を得るものとする。

2 町長は、保留牛に認定したものについては、保留牛証明書を発行するものとする。

(補助金交付申請)

第7条 保留牛に認定された子牛を自家保留し、又は購入し、補助金の交付を受けようとする者は、肉用繁殖優良牛保留対策費補助金交付申請書(別記様式)1部を町長に申請するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により肉用繁殖優良牛保留対策費補助金交付申請書が提出された者に対し予算の範囲において次の補助金を交付する。

補助金額 1頭当たり 40,000円

(管理義務)

第9条 前条の補助金を受けた牛については、5年間の移動はみとめないものとする。また、この事業で保留牛としての認定を受けた牛が生産する子牛で、将来川本町の肉用牛改良上、他地域へ流出させることが適当でないと認められる牛については、町内保留に努める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

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川本町肉用繁殖優良牛保留対策事業実施規則

平成3年3月31日 規則第3号

(平成3年3月31日施行)