○人工受精業務補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この補助金は、牛の人工授精に必要な経費を補助することにより、受胎率の向上並びに畜産農家の生産意欲の向上を図り、川本町の畜産振興を推進することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、川本町内において牛を保有し、飼育することで畜産業を営む者で、畜産振興に意欲的に取り組む意志のある者若しくは町内の畜産業者により組織された組合又は川本町を管轄地域とする農業協同組合法(昭和22年10月19日法律第132号)に基づく農業協同組合等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、予算の範囲内において、町長が必要と認める経費に対して交付するものとする。ただし、その額は近隣市町村との均衡を考慮して、別に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条による交付申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認められるときは、補助金交付決定通知(様式第2号)により補助事業者へ通知するものとする。

(遂行状況の報告)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者から補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第1項の実績報告を行うにあたって、補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の決定)

第8条 町長は前条に基づく実績報告書の提出があった場合には、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(書類の保管)

第10条 補助事業者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び全ての証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるものの他、この補助金の交付等に関して必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 人工授精業務補助金交付要綱(平成13年3月30日告示第25号)は、廃止する。

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人工受精業務補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第97号

(平成25年4月1日施行)