○川本町現地家畜伝染病防疫対策本部設置規程
平成20年9月1日
規程第17号
(設置)
第1条 広域にまん延する恐れのある家畜の伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の発生時に、島根県西部農林振興センターが組織する西部現地家畜伝染病防疫対策本部(以下「西部現地対策本部」という。)と連携して迅速かつ的確に対処するために川本町現地家畜伝染病防疫対策本部(以下「川本町現地対策本部」という。)を川本町役場内に設置する。
(組織及び職務)
第2条 川本町現地対策本部の組織及び職務は、別表のとおりとする。
2 別表に定める各班の班員は、本部長が指名する職員をもって充てる。
3 本部長は、伝染性疾病種類あるいは発生状況等必要に応じて、別表と異なる組織及び職務を定めることができる。
(総務)
第3条 川本町現地対策本部の総務は、産業振興課が処理する。
(防災計画との関係)
第4条 甚大な被害が想定され、川本町防災計画に掲げる措置が必要な場合は、本部長は必要な措置を講じる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、川本町現地対策本部の組織運営に関して必要な事項は、西部現地対策本部と協議し本部長が定める。
附則
この規程は、平成20年9月1日から施行する。