○川本町繁殖雌牛更新事業費補助金交付要綱
平成27年3月12日
告示第9号
(目的)
第1条 この補助金は、繁殖雌牛の導入・保留に必要な経費を補助することにより、肉用牛改良基盤の強化と振興を図り、川本町の畜産振興を推進することを目的する。
(補助の対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、川本町を管轄地域とする農業協同組合法(昭和22年10月19日法律第132号)に基づく農業協同組合とする。
2 補助対象となる繁殖雌牛の基準は、月齢が満1歳未満であり、かつ、発育判定が標準以上であるものとし、次の号のいずれかを満たすものとする。
(1) 農業協同組合が次のいずれかの要件を満たすと認定したもの
ア 母牛の脂肪交雑育種価が上位1/4以上であること。
イ 母牛の脂肪交雑育種価が上位1/2以上かつ枝肉重量育種価が1/4以上であること。
(補助金の額)
第3条 補助事業者が繁殖雌牛を保留又は導入する場合、1頭あたり4万円を補助金として交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、実績報告書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(飼育状況の報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、繁殖雌牛を導入又は保留した年度の翌年度から5年間、毎年度、町長に繁殖雌牛飼育状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が繁殖雌牛の導入後5年間、繁殖雌牛を飼育しなかった場合、補助金の返還等の措置を講ずることとする。ただし、繁殖雌牛が事故や病気等で死亡した場合はこの限りではない。
(書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び全ての証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものの他、この補助金の交付等に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から適用する。