○公有林野官行造林条例

昭和31年2月6日

条例第1号

第1条 公有林野官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物採取についてこの条例の定めるところによる。

第2条 本町住民は、次条から第8条までの規定を遵守し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びたけの類

(3) 手入のため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のために伐採する樹木

第3条 産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず土地を毀損しないこと。

(4) 境界標その他の標識を毀損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに町職員若しくは営林署又は担当区主任に急報しなければならない。造林地付近に火災発生したときも同様である。

第6条 造林地に次の各号の被害があるときは、直ちにその旨を町職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識の毀損又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

第7条 前2条の場合において、町職員又は営林署若しくは担当区主任から指示又は要請があれば、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付する入林票を所持しなければならない。

2 町職員及び看守人若しくは営林署員が入林票の提出を求めたときは、これを拒むことができない。

第9条 産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をした者は、町議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることがある。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

公有林野官行造林条例

昭和31年2月6日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和31年2月6日 条例第1号
平成19年3月6日 条例第3号