○町行分収造林条例

昭和38年6月30日

条例第20号

第1条 町は、人工造林地の急速な拡大を図り、もって基本財産の造成に資するため、この条例の定めるところにより、民有地に対し、分収造林方式による造林を行う。

第2条 この条例において「造林地」というのは、この条例による造林のため契約した土地をいう。

第3条 造林に係る樹木は、町の所有とする。

第4条 新植、補植、撫育その他必要な事業は、町が行う。

第5条 土地所有者は、造林地保護のため次の各号の義務を負うものとする。

(1) 火災の予防及び防止

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣、病虫害の早期発見、駆除予防

(4) その他町において必要と認め指示した事項

2 土地所有者は、町長の承認を得て造林地管理人を定め、前項各号の義務を行わせることができる。

第6条 土地所有者は、町長の承認を得て次の各号の産物を採取することができる。

(1) 土石、下草、樹実その他副産物

(2) 手入のため伐採する枝条の類

(3) 植栽後20年以内において、手入れのため伐採する樹木

第7条 造林着手後自然に生じた樹木は、契約による造林に係る樹木とみなす。造林着手前から存する樹木にして指定の期間内に収去しないときまた同じ。

第8条 造林地に関し契約前の原因により、異議をとなえ、又は権利を主張する者があるときは、土地所有者においてすべての責に任ずるものとする。

第9条 造林収益は、立木の売払代金をもってその都度次の歩合により分収するものとする。

(1) 町 100分の60~80

(2) 土地所有者 100分の20~40

2 土地所有者に対し、町の提示した価格をもって立木のまま売却することができる。

3 造林経費の一部を負担したものがあるときは、契約により町の分収額より、基の幾分を交付することができる。

第10条 造林に係る樹木に関し、第三者から受けた賠償金その他の取得金は、その請求に要した費用を控除し、収益分収の歩合によりこれを分収する。

第11条 土地所有者において、造林地につき第三者に対し権利を設定しようとするときは、相手方と連署し町の承認を受けなければならない。

第12条 次の場合においては、町長は契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため認めたとき。

(2) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないと認めたとき。

(3) 土地所有者がこの条例又は契約の条項に違反したとき。

第13条 前条第1号及び第2号の事由により契約を解除したときは、直ちに収益を分収する。

2 前条第3号の事由により契約を解除した場合においては、町の指示に従い、造林に係る樹木につき、第9条の規定により町に属すべき収益分収価格に相当する金額を納付しなければならない。ただし、その金額が、造林のため町が支出した金額と、これに対する複利計算による年5パーセントの利息に相当する金額との合算額に達しないときは、その合算額を納付しなければならない。

3 地上権消滅の場合においては、現状のまま土地を返還する。

第14条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月20日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後において契約を締結する昭和38年度事業の町行分収造林については、この条例を適用する。

町行分収造林条例

昭和38年6月30日 条例第20号

(昭和38年11月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和38年6月30日 条例第20号
昭和38年11月20日 条例第37号