○川本町商工業振興事業補助金交付規則
昭和54年1月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、商工会が行う小規模企業に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、商工会が次の各号に掲げる事業に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費
(2) 商工会が行う商工業の振興及び商店街活性化のための事業に要する経費
(3) その他目的を達成するための事業に要する経費
(補助額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは様式第1号による川本町商工業振興事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を5月末までに関係書類を添えて提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第6条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による変更承認申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業完了後2カ月以内に補助事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払の請求)
第8条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第5号による川本町商工業振興事業補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 商工会は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡、交換等処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過した者については、この限りでない。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に交付されているときは、町長はこの返還を命ずることができる。
(非常災害等の場合の措置)
第11条 商工会が、非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ町長が商工会に指示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月30日規則第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 補助額 |
(1) 経営改善普及事業(商工会が行う小規模事業者の経営及び技術の改善発達のための事業に要する経費) | 補助対象経費の額から当該補助対象経費について島根県が商工会に対して交付することを決定した額の4分の1以内で町長が定める額とする。ただし、予算の額を上限とする。 |
(2) 地域振興事業(商工会が行う商工業の振興及び商店街活性化のための事業に要する経費) | 補助対象経費の2分の1以内で町長の定める額とする。ただし、予算の額を上限とする。 |
(3) その他、目的を達成するための事業に要する経費。 | 予算の範囲内において町長の定める額とする。 |