○川本町小規模事業者融資制度利子補給金交付要綱
平成25年4月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善貸付(以下「マル経融資」という。)又は島根県の小規模企業特別資金(以下「特別資金」という。)を受けた者に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、小規模事業者の経営の安定及び発展に資することを目的とし、その利子補給金の交付に関しては補助金等に関する規則(昭和36年川本町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者
(2) 平成25年4月1日時点においてマル経融資残高を有する者及び新たにマル経融資を利用した者
(3) 新たに特別資金を利用した者
(4) 基準日において町税の延滞がない者
(利子補給金の額及び対象)
第3条 利子補給金の額及び対象は、以下のとおりとする。
(1) 1パーセントの利子に相当する額までとし1社あたり50,000円を限度とする。ただし、毎年1月末を基準日とし、返済に延滞があるときは補給金の交付は行わないものとする。
(2) 利子補給金額は金融機関からの支払済証明書を持ってこれに充て、その対象期間は前年の1月から12月までの間とする。
(3) 対象となる融資を複数受けている場合は、対象利子額の高い融資のみを補給対象とする。
(利子補給金の交付期間)
第4条 利子補給金の交付期間は、利子発生月から5年以内とする。ただし、平成25年4月1日時点においてマル経融資残高を有する者については平成25年4月から5年間とする。
2 利子補給最終月において、休日等により支払日が翌月になる場合には、翌月1回に限り利子を補給できるものとする。
(交付申請)
第5条 補給金の交付を受けようとする者は、小規模事業者融資制度利子補給金交付申請(様式第1号)に関係書類を添えて川本町商工会を経由して、毎年2月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は一の補助対象者につき一年度当たり1回とする。
2 町長は前項の審査に当たり川本町商工会の協力を求めることができる。
(変更承認申請)
第7条 利子補給金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第7条の2第1項の規定により町長の指示を受けようとする場合は、小規模事業者融資制度利子補給金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、毎年3月20日までに小規模事業者融資制度利子補給金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第10条 補助事業者は、利子補給金の交付の請求をしようとするときは、小規模事業者融資制度利子補給金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補給金の交付停止)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付を停止することができる。
(1) 基準日において融資の返済が延滞しているとき。
(2) 廃業したとき。
(3) 死亡その他の理由で継承者が不明のとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(利子補給金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 利子補給金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 町税を滞納したとき。
(3) その他不正の事実があったとき。
(帳簿の備付)
第13条 補助事業者は、この事業の内容を明確にするため、交付申請、交付決定及び額の確定に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。