○「まちづくり推進プロジェクトチーム」設置要領

平成25年5月1日

告示第60号

(目的)

第1条 庁内関係課の情報共有と連携を図り、地域の現状及び課題分析を踏まえた、総合的・一体的なまちづくりを推進するため、「まちづくり推進プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、総合的・一体的なまちづくり施策を推進するため、以下の事項を所掌する。

(1) 地域情報の収集と現状及び課題分析

(2) まちづくりに向けた施策提案の検討

(3) 各課連携によるまちづくり対策の検討

(4) 人口減少問題への対応及び地方創生に向けた対策の検討

(5) 町長への状況報告

(組織)

第3条 プロジェクトチームのスタッフは、町長が任命する。

2 プロジェクトチームの座長は、まちづくり推進課長をもって充てる。

3 プロジェクトチームは、座長が召集し、主宰する。

4 プロジェクトチームには、必要に応じてその他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第4条 プロジェクトチームの事務局は、まちづくり推進課に置く。

(開催時期)

第5条 プロジェクトチーム会議の開催は、概ね4半期に1回とするが、必要と認める場合は、座長が随時招集できるものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

「まちづくり推進プロジェクトチーム」設置要領

平成25年5月1日 告示第60号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年5月1日 告示第60号
平成26年10月1日 告示第31号