○JR石見川本駅コインロッカー管理要綱

平成25年7月10日

告示第75号

(趣旨)

第1条 JR石見川本駅(以下「駅」という。)に設置するコインロッカー(以下「ロッカー」という。)の利用及び管理について必要な事項を定める。

(遵守事項)

第2条 ロッカーを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 生き物及び臭気を放つもの等、利用に適さない物品を入れてはならない。

(2) 法律で所持が禁止されている物品を入れてはならない。

(3) 他の利用者が利用に支障をきたすような利用をしないこと。

(利用期間)

第3条 ロッカーの利用期間は、その利用を開始した日から数えて3日以内とする。

(利用の中止)

第4条 前2条の定めに反してロッカーを利用した場合は利用を中止することとし、中止した場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 物品をロッカーより除去し、町において1ヶ月間保管する。

(2) 町において保管している間、利用者からの申し出があった場合、原則物品を返還する。

(3) その他町長が必要と認めた場合は、適切な措置を行う。

(利用者の弁償責任)

第5条 利用者は故意又は過失によりロッカーに損害を与えた場合は、弁償の責任を負うものとする。ただし、利用者が鍵を紛失したときは鍵の交換費を徴収する。

(自己責任)

第6条 利用者は、自己の責任において利用し、管理するものとし、事故等について町は一切責任を負わない。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、ロッカーの利用及び管理に関して必要な事項は別に町長がこれを定める。

この告示は、平成25年7月10日から施行する。

JR石見川本駅コインロッカー管理要綱

平成25年7月10日 告示第75号

(平成25年7月10日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年7月10日 告示第75号