○川本町工事執行規則

昭和30年4月15日

規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例に特別の定めあるものを除くほか、町費をもって支弁するすべての工事等(測量・調査・設計等を含む。以下「工事」という。)の執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(工事執行の方法)

第2条 工事執行の方法は、直営及び請負とし、特に必要があるときは委託によることができる。

(直営工事)

第3条 次に掲げる場合においては、直営により工事を執行する。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要するため請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営により工事を執行する必要があると認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、直営による工事の執行については、別に定める。

(請負工事)

第4条 請負により工事を執行するときは、一般競争入札に付さなければならない。ただし、第19条又は第22条に規定する場合は、この限りでない。

(工事執行の委託)

第5条 町長は、技術上施行能率又は財政上特に必要があると認めるときは、工事の執行を国又は公共団体に委託することができる。

2 前項の場合において、必要な事項は、別に定める。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札)

第6条 一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要するとき、又は工事1件の予定価格5,000,000円未満のものについては、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 一般競争入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(予定価格)

第7条 一般競争入札に付するときは、当該工事に関する設計書仕様書等によってあらかじめ予定価格を決定し、その予定価格を記載した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する工事の価格の総額に付て定めるものとする。

(入札者)

第8条 一般競争入札に参加することができる者は、第26条の規定による資格を有する者でなければならない。

2 入札者は、代理人をもって入札することができる。

第9条 次の各号の1に該当する者については、その後2年間一般競争入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他責任ある地位の使用人として使用する者についてもまた同様とする。

(1) 契約の履行に際して故意に工事を粗雑にした者

(2) 一般競争入札に際して不当に価格をせり上げる目的をもって連合した者

(3) 一般競争入札の加入を妨げまた落札者が契約を締結し若しくは履行することを妨げた者

(4) 工事の検査又は監督に際して係員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当の事由がないのに契約を履行しなかった者

(6) 前各号の1に該当する事実のあった後2年を経過しない者を契約に際して代理人又は支配人その他責任ある地位の使用人として使用するもの

(入札保証金)

第10条 入札に参加する者は、現金又は国債その他町長が適当と認める有価証券をもって見積り金額の100分の5以上の保証金を納付しなければならない。

2 前項の場合において、国債は、その額面金額によりその他のものは前月市場価格の10分の8をもって換算する。

(入札執行の取止め)

第11条 一般競争入札を執行するに当たり不正又はその他の事由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り止めることができる。

(入札執行の中止)

第12条 開札前天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(開札)

第13条 開札は、所定の場所及び日時に入札者(代理人を含む。以下同じ。)の面前においてこれを行うものとする。ただし、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない吏員をして開札に立会わさせなければならない。

2 入札者は、1度提出した入札書(様式第1号)の引換変更又は取消をすることができない。

(入札の無効)

第14条 次の各号の1に該当する場合は、当該入札者の入札は無効とする。

(1) 入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者が連合して入札したとき。

(3) 入札に際して不正の行為があったとき。

(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(5) 入札者の金額その他重要な文字が誤脱し若しくは不明なとき。

(6) 入札金額その他重要な訂正をしたとき、その箇所に証印がないとき。

(落札)

第15条 入札者中予定価格を超過せず、かつ、予定価格の10分の8を下らない最低価格の入札をした者をもって落札者とする。ただし、設計付入札にあっては設計及び入札金額によって落札者を定める。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。

3 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない吏員をしてこれに代りくじを引かせることができる。

4 落札となるべき価格の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。ただし、入札者が1人の場合又は1人となった場合は、この限りでない。

5 前項の場合において、前の入札をした者のほかは、入札に参加することができない。

(落札者の通知)

第16条 落札者が決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(契約締結の期間)

第17条 落札者は、入札の日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。この場合において、2番札以下の入札者をもって落札者とすることはできない。

(入札保証金の還付)

第18条 第10条に規定する入札保証金は、落札者に対して契約締結後その他のものに対しては、入札終了後還付する。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札)

第19条 次に掲げる場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 臨時急施を要するため一般競争入札に付することができないとき。

(2) 契約の性質又は目的により一般競争入札に付することが不利益又は不適当であるとき。

(3) 競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。

(4) 一般競争入札に付しても入札者のないとき又は落札者のないとき若しくは再度の入札に付しても落札者のないとき。

(入札者の指名)

第20条 指名競争入札に付するときは、なるべく4人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第6条各号に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(指名競争入札に関する規定の準用)

第21条 第7条から第18条までの規定は、指名競争入札に準用する。この場合において、第10条第1項に規定する保証金の納付の必要がないと認めるときは、これを免除することができる。

第4章 随意契約

(随意契約)

第22条 次に掲げる場合は、随意契約によることができる。

(1) 臨時急施を要するため競争入札及び一般指名競争入札に付することができないとき。

(2) 契約の性質又は目的で一般競争入札及び指名入札に付することを許さないとき。

(3) 国又は公共団体と契約をするとき。

(4) 一般競争入札又は指名競争入札に付しても入札者のないとき又は落札者のないとき若しくは再度の入札に付しても落札者のないとき。

(5) 予定価格が1,300,000円を超えないとき。

(6) その他一般競争入札及び指名競争入札に付することが不利益又は不適当であるとき。

第23条 前条第4号の規定により随意契約による場合は、保証金及び履行期限のほか、最初一般競争入札又は指名競争入札に付するとき定めた価格その他の条件を変更することができない。

(予定価格)

第24条 随意契約によるときあらかじめ第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書)

第25条 随意契約によるときは、なるべく2人以上から見積書(様式第2号)を徴さなければならない。

第5章 契約の締結及び工事の施行

(請負者の資格)

第26条 請負者は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び測量法(昭和24年法律第188号)の規定により許可された業者でなければならない。ただし、町長において特にその者を請負者とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(契約書)

第27条 契約を締結するときは、様式第3号による契約書を作成しなければならない。

(契約保証金)

第28条 町長と契約を締結するものは、現金又は国債その他町長が適当と認める有価証券をもって契約金額の100分の10以上の保証金を納付しなければならない。

2 次の各号の1に該当するときは、前項の規定による契約保証金の全部又は1部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町への被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2カ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行しかつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 国又は地方公共団体等と契約を締結するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 請負額500万円未満の工事の契約を締結するとき。

(8) 落札者が共同企業体である工事の契約を締結するとき。

3 第1項の保証金は、工事完了後還付する。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を保留することができる。

4 第10条第2項の規定は、第1項の保証金に準用する。

(権利義務の譲渡)

第29条 請負者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負)

第30条 請負者は、町長の承諾を得ないで、その工事の施行の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

(監督員)

第31条 町長は、請負者の工事施行について監督又は指示を行わせるため監督員を置く。

2 請負者は、工事の施行について監督員の監督又は指示に従わなければならない。

(請負者の請求による工事の変更)

第32条 請負者は、天災地変その他正当の事由があるときは、工事完成の期日その他契約に関する事項の変更を要求することができる。

(天災地変その他不可抗力による損害)

第33条 天災地変その他不可抗力により請負者が工事に関して重大な損害を蒙ったときは、町はその損害の全部又は一部を負担することができる。ただし、請負者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。

(前払金)

第34条 町長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る、公共事業に要する経費について、当該契約金額の10分の4を限度として前金払をすることができる。

2 前項の規定は、契約当事者の協議により特に必要と認めたときに限り適用するものとする。

(部分払)

第35条 町長は、工事の既消部分について工事の完成前にその部分に対する代価の10分の9を超えない額の部分払をすることができる。

2 前項の場合においては、検査のため特に職員に命じて調書を作成させ、これに基づいて支払うものとする。

3 第1項の規定による部分払の回数は、別表に定める。

(竣工検査)

第36条 請負者は、工事が竣工したときは直ちに書面をもって町長にその旨通知しなければならない。

2 前項の通知があったときは、14日以内に検査を行い、これに合格したのち引渡しを受けるものとする。

3 検査に合格しないときは、速やかにこれを補修又は改造させた後更に検査を行わなければならない。

(違約金)

第37条 請負者は、契約期間内に工事が完成しないときは遅延日数1日につき請負金額の1,000分の1の違約金を納付しなければならない。

2 前項の違約金は、請負代金を支払う際当該金額から控除する。

(契約の解除)

第38条 町長は、次に掲げる場合においては契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に工事を完成する見込がないと認めるとき。

(2) 工事の執行について不正の行為があったとき。

(3) 正当な理由がないのに監督員の監督又は指示に従わないとき。

(4) 契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、工事の既済部分に対し相当と認める金額を支払うものとする。契約が無効となった場合もまた同様とする。

(保証金の帰属)

第39条 入札について不正の行為があったとき、又は第17条第2項の規定により落札がその効力を失ったときは、第10条に規定する保証金は町に帰属する。

2 前条の規定により契約を解除したときは、第28条に規定する入札保証金は、町に帰属する。請負者の責に帰すべき事由により契約が無効となった場合もまた同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第5号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(令和5年7月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第35条関係)

部分払回数の基準

建設工事請負契約書第35条第1項の規定により、請負者が工期中に請求することができる部分払は、原則として請負代金額に応じ次に掲げる表の回数を超えることができないものとする。

ただし、工期が1年を超えるものについては、当該工期、各年度の支払限度額等を考慮して部分払の回数を加えることができる。

請負代金額

部分払の回数

500万円未満

0回

500万円以上1,000万円未満

1回

1,000万円以上5,000万円未満

2回

5,000万円以上

3回

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川本町工事執行規則

昭和30年4月15日 規則第9号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和30年4月15日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第13号
平成22年8月31日 規則第5号
令和5年7月18日 規則第12号