○川本町建設工事入札結果等閲覧規程

平成11年9月22日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、川本町が発注する建設工事に係る入札結果等に関する書類の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。

(入札結果等に関する書類)

第2条 この規程において「入札結果等に関する書類」とは、次に掲げる書類をいう。

(1) 発注する建設工事ごとの指名競争入札の指名業者名を記載した書類

(2) 発注する建設工事ごとの指名競争入札の経緯及び最終入札結果並びに予定価格を記載した書類

(閲覧の場所)

第3条 入札結果等に関する書類を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、当該入札結果等に関する書類に係る建設工事の入札に関する事務を行う課に設置するものとする。

(閲覧の期間等)

第4条 入札結果等に関する書類を閲覧に供する期間は、第2条第1号に掲げる書類にあっては、入札の指名通知の日から入札の執行の日まで、同条第2号に掲げる書類にあっては、入札の執行の日からその日の属する会計年度の翌々年度の4月30日までとする。ただし、予定価格にあっては、契約を締結した日に同条第2号に掲げる書類に記載し、同日から閲覧に供するものとする。

2 入札結果等に関する書類の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

(定期休日)

第5条 閲覧所の定期休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日とする。

(臨時休日等)

第6条 入札結果に関する書類の整理、その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、事務を行う課は、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第7条 入札結果等に関する書類を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名、閲覧しようとする書類の件名、その他必要な事項を記入しなければならない。

(持ち出しの禁止)

第8条 入札結果等に関する書類は、閲覧所の外に持出ししてはならない。

(閲覧の停止等)

第9条 入札事務を行う課長は、次の各号の1に該当する者に対しては、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程、又は係員の指示に従わない者

(2) 書類を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 閲覧において、他人に迷惑を及ぼし又はそのおそれがあると認められる者

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

川本町建設工事入札結果等閲覧規程

平成11年9月22日 規程第11号

(平成11年9月22日施行)