○川本町建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱
平成19年8月28日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町が発注する建設工事並びに測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、既に指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする
3 指名停止の開始は決裁の翌日とする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書を提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号又は第5号に該当したときは、それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員。(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。それぞれ当該各号に定める短期に1カ月加算した期間
(3) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。それぞれ当該各号に定める短期に1カ月加算した期間
(報告)
第6条 建設工事等を主管する課長は、指名停止等に係る措置が決定された場合、全課に周知するものとする。
(随時契約の相手方の制限)
第8条 主管課長等は、指名停止の期間中の有資格業者を随時契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第9条 主管課長等は、指名停止の期間中の有資格業者が建設工事等の全部若しくは一部を下請又は受諾することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項について必要がある場合には、資格審査会に諮り決定するものとする。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月9日告示第38号)
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第12号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間区分 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した請負契約に係る建設工事等(以下この表において「町発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
3 町内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4カ月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2カ月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間区分 |
(贈賄) | |
1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12カ月以上24カ月以内 |
ロ 有資格業者の役員又は支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 10カ月以上20カ月以内 |
ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6カ月以上12カ月以内 |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
イ 代表役員等 | 6カ月以上12カ月以内 |
ロ 一般役員等 | 5カ月以上10カ月以内 |
ハ 使用人 | 3カ月以上6カ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 町と締結した請負契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12カ月以上24カ月以内 |
4 次に掲げる建設工事等業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く) | 当該認定をした日から |
イ 町内における建設工事等 | 12カ月以上24カ月以内 |
ロ 町外における建設工事等 | 6カ月以上24カ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
5 町と締結した請負契約に係る建設工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12カ月以上24カ月以内 |
6 次に掲げる建設工事等に関し有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く) | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 町内における建設工事等 | 12カ月以上24カ月以内 |
ロ 町外における建設工事等 | 6カ月以上24カ月以内 |
(一括下請負) | |
7 次に掲げる建設工事等の施工に当たり、一括して他人に請け負わせたと認められるとき、又は一括して請け負ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
イ 町と締結した請負契約に係る建設工事等 | 3カ月以上9カ月以内 |
ロ 町発注工事等以外 | 2カ月以上9カ月以内 |
(建設業法違反行為) | |
8 建設工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
(暴力団関係) | |
9 有資格業者である個人、代表役員等若しくは一般役員等(以下「有資格業者の役員等」という。)又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の構成員(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から6カ月以上12カ月以内 |
10 資格業者の役員等が、次に掲げる行為をしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から2カ月以上6カ月以内 |
イ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を得るため、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を使用するなどしているとき。 | |
ロ 暴力団又は暴力団関係者に対して金銭・物品その他の財産上の利益を供給又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力又は関与しているとき。 | |
ハ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | |
ニ 前号及び本号イ、ロ又はハに掲げる場合のほか、暴力団又は暴力団関係者と不当な関係を有しているとき。 | |
(経営不振) | |
11 不渡手形を発行し、銀行取引を停止される等、経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 当該認定をした日から信用回復が確認されるまで |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |