○川本町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱
平成14年3月15日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(競争入札に参加する者に必要な資格)
第2条 競争入札には、次の各号に掲げる要件を満たすことを町長が認定したものでなければ参加することができない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(2) 第5条第1項の規定により申請する日(以下「申請日」という。)の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)を受けていること。
(3) 前号の経営事項審査において種類別年間平均完成工事高(建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号。以下「建設省告示」という。第1第1号1に掲げる種類別年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)があること又は当該経営事項審査に係る審査基準日(建設省告示第1第1号1に規定する審査基準日を言う。)の翌日から申請日までの間に施工実績があること。
(4) 川本町において町税(個人の町民税を除く。以下同じ。)の滞納がないこと又は納税義務がないこと。
(5) 第5条第1項の規定による申請にあたり虚偽の申請を行ったことがないこと。
(1) 申請日の直前の経営事項審査に係る建設省告示第1各号に規定する審査の項目
(2) 申請日の属する年度の前2年度において、町及び県が発注した建設工事の種類別完成工事成績
3 建設工事の契約担当者(川本町財務規則(平成7年規則第13号)第2条第7号に規定する契約担当者をいう。)は、地方自治法施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めるとき又は同令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名するときは、当該建設工事の請負工事金額に応じて前項の評点又は等級を勘案してこれを行うものとする。
(資格の審査等)
第4条 第2条の資格(以下「入札参加資格」という。)の審査は、隔年度に実施する定期審査、定期審査を実施する年度の翌年度に実施する追加審査及び随時に実施する随時審査とする。
2 定期審査及び追加審査の受付期間は、町長が別に定める。
3 追加審査及び随時審査は、申請に係る建設工事の種類について新たに入札参加資格の認定を受けようとする者に限り申請することができる。
(審査の申請手続)
第5条 入札参加資格の認定を受けようとする者は、申請者の商号又は名称、代表者の氏名、認定を希望する業種その他入札参加資格審査に必要な事項を資格申請システム(島根県電子調達共同利用システムから当該システムを利用する地方公共団体に、入札参加資格の認定を申請することができるシステムをいう。以下同じ。)から入力して、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(2) 営業所一覧表
(3) 建設工事施工実績証明書(直前の経営事項審査において種類別年間平均完成工事高がない者に限る。)
(4) 直前の経営事項審査の結果通知書の写し
(5) 直前の経営事項審査の際に提出した工事経歴書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第2号)の写し
(6) 直前の経営事項審査の際に提出した技術職員名簿(建設業法施行規則別記様式第25号の6別紙二)の写し
(7) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(8) 代表者身分証明書
(9) 町長が発行した町税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の書類は、総務財政課へ持参し、又は郵送するものとする。
(1) 定期審査 認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間
(2) 追加審査 認定を受けた年度の翌年度の4月1日から1年間
(3) 随時審査 認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日まで
(商号等の変更の届出)
第7条 入札参加資格の認定を受けた者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面により町長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び住所並びにその代表者
(3) 第5条第1項第7号に掲げる委任状の記載事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第33号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
建設工事の種類 | 工事種別 |
土木一式工事(土) | 一般土木工事 |
プレストレストコンクリート | |
河川工事 | |
維持修繕工事 | |
グラウト工事 | |
法面処理工事 | |
建築一式工事(建) | 一般建築工事 |
内装工事 | |
大工工事(大) | 一般建築工事 |
左官工事(左) | 一般建築工事 |
とび・土工・コンクリート工事(と) | 一般土木工事 |
法面処理工事 | |
維持修繕工事 | |
グラウト工事 | |
一般建築工事 | |
鋼橋上部工事 | |
プレストレストコンクリート | |
石工事(石) | 一般土木工事 |
一般建築工事 | |
維持修繕工事 | |
屋根工事(屋) | 一般建築工事 |
電気工事(電) | 維持修繕工事 |
電気工事 | |
通信設備工事 | |
管工事(管) | 冷暖房衛生設備工事 |
管工事 | |
タイル・れんが・ブロック工事(タ) | 一般建築工事 |
一般土木工事 | |
維持修繕工事 | |
鋼構造物工事(鋼) | 一般土木工事 |
鋼橋上部工事 | |
機械設備工事 | |
維持修繕工事 | |
一般建築工事 | |
通信設備工事 | |
鉄筋工事(筋) | 一般建築工事 |
舗装工事(舗) | 舗装工事 |
維持修繕工事 | |
しゅんせつ工事(しゅ) | 河川工事 |
板金工事(板) | 一般建築工事 |
ガラス工事(ガ) | 一般建築工事 |
内装工事 | |
塗装工事(塗) | 塗装工事 |
維持修繕工事 | |
内装工事 | |
防水工事(防) | 一般建築工事 |
法面処理工事 | |
維持修繕工事 | |
内装工事 | |
内装仕上工事(内) | 一般建築工事 |
機械器具設置工事(機) | 機械設備工事 |
維持修繕工事 | |
熱絶縁工事(絶) | 冷暖房衛生設備工事 |
管工事 | |
電気通信工事(通) | 通信設備工事 |
電気工事 | |
造園工事(園) | 造園工事 |
さく井工事(井) | さく井工事 |
建具工事(具) | 一般建築工事 |
内装工事 | |
水道施設工事(水) | 管工事 |
一般土木工事 | |
冷暖房衛生設備工事 | |
消防施設工事(消) | 冷暖房衛生設備工事 |
電気工事 | |
管工事 | |
清掃施設工事(清) | 一般建築工事 |
管工事 | |
解体工事(解) | 一般土木工事 |
一般建築工事 |