○測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成14年5月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者(以下「地質調査業者」という。)の行う地質調査をいう。以下同じ。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタント(以下「補償コンサルタント」という。)の業務を行う。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項について定めるものとする。

(入札参加資格審査の申請)

第2条 入札に参加しようとする者は、第4条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 測量法第10条の3に規定する測量業者(以下「測量業者」という。)

(2) 建設コンサルタント

(3) 地質調査業者

(4) 補償コンサルタント

(申請手続)

第3条 前条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、申請者の商号又は名称、代表者の氏名、認定を希望する業種その他入札参加資格審査に必要な事項を資格申請システム(島根県電子調達共同利用システムから当該システムを利用する地方公共団体に、入札参加資格の認定を申請することができるシステムをいう。以下同じ。)から入力して、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。この場合において、建設コンサルタント登録規程第7条第1項、地積調査業者登録規程第7条第1項又は補償コンサルタント登録規程第7条第1項の規定により建設大臣に対して現況報告書を提出した者にあっては、当該現況報告書の写しをもって、第2号から第5号までの書類に代えることができる。

(1) 経営規模等総括表

(2) 業務経歴書

(3) 技術者経歴書

(4) 財務諸表

(5) 測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、地質調査業者(地質調査業者登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)その他営業に関し法律上必要とされる登録を受けた者にあっては、登録証明書又は登録通知書の写し

(6) 本籍地市町村長が発行する代表者の身分証明書

(7) 川本町に町税の納付を要する者にあっては、町税納税証明書

(8) 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書類を提出した者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちにその旨の変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 前項第5号に規定する登録に係る登録番号、登録年月日及び登録部門(登録を受けていない者が新たに登録を受けた場合を含む。)

(4) 前項第8号に掲げる委任状の記載事項

(入札参加資格審査)

第4条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する定期審査、定期審査を実施する年度の翌年度に実施する追加審査及び随時に実施する随時審査とする。

2 前項の追加審査及び随時審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び定期審査による入札参加資格を有している業務以外について入札参加資格を得ようとする者に限るものとする。

3 入札参加資格審査は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 定期審査を実施する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各営業年度における年間平均契約金額

(2) 審査基準日の直前決算における自己資本額

(3) 審査基準日の前日における業務に従事する有資格技術職員数

(4) 審査基準日の前日までの営業年数

4 認定された入札参加資格の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、町長は、特に必要があると認めた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。

(1) 定期審査 認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間

(2) 追加審査 認定を受けた年度の翌年度の4月1日から1年間

(3) 随時審査 認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日まで

(入札参加の停止)

第5条 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置が執られ、入札の遂行又は契約の履行上支障がないと認められるときは、町長は、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成14年6月1日から施行する。

測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成14年5月1日 告示第16号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成14年5月1日 告示第16号
令和3年12月1日 告示第77号